不動産賃貸業を営んでおります。
私の母も肺がんで亡くなりました。大変でしょうが、安心させるためにもがんばってください。
さて、
3600万円の借金で、いくらの抵当権がついているのかお書きでないので、同額の抵当権が付いていると仮定してお話します。
まず、6000万円で売れそうですとのことですが、東京都内あたりならいざしらず、今時「住宅」として20年の古屋付きで6000万円払う人は想定できません。
おそらく不動産業者が「6000万円なら売れるでしょう」とか言ったのでしょうが、実際に売りに出してみると、不動産業者は依頼される前と違うことを言いだすケースが山ほどあります。
つまり、客がつかないので5000万円にしろ、4500万円で出してみませんか、的な話をし出します(覚悟しておいたほうがいいでしょう)。
そういう現実がありますので、銀行はもっと厳しく査定する(6000万円では売れないと判断する)だろうと思います。
私の経験から言うと、売主が6000万円で売れるはずと思ったら、銀行の評価は4000万円以下でしょう。
返済資金を生み出さない自宅として豪邸を買える人は、当節あまりいないので、3000万円くらいでしか評価しないかもしれません。
ところが、すでに3600万円で抵当に入っていると、どうしても2番抵当になってしまうので、抵当権から返済を期待できないことになります。だからローンを断る。
『買主はローンが組めない』というのはそういう意味です。
法律で禁止されているわけではないので、神様がやってきて「必ず6000万円で競売できる」と保証・予言してくれれば、2400万円までのローンなら組めるはずです。
(買主が借金まみれで、総量規制にひっかかっているなら、法律上ローンは組めません。でもそれは抵当権の有無とは関係ない話です)
実際にはそんな保証をしてくれる神様はいませんから、本件の場合銀行はおそらくローンを組んでくれません。
故に、購入希望者は自力で購入代金分の現金を用意しないと買えないはずですが、ただ、現金で6000万円用意しなければならないわけではありません。
6000万円-3600万円=2400万円 ですから、とりあえず2400万円だけ用意して質問者さんのお父さんに支払い、お父さんが借金している銀行との間で借金を引き受ける(質問者さんのお父さんを債務者でなくする)手続きをすればいいのです。
買主の財政状況しだいで銀行が「アナタを新たな債務者にするのはイヤだ」という場合もあり、その場合は売買できませんが、銀行にOKしてもらえば、質問者さんは債務者でなくなり、現金2400万円を保有することになります。
その後は、買主が契約に従って返済し、万一払えない場合は買主がその豪邸を銀行に取られる形になります。
くどいですが、お父さんを債務者でなくすことが大切です。
もし、銀行が「アナタを新たな債務者にするのはイヤだ」と買主に言っているのにそれでも「買いたい」買主は、現金6000万円を持ってくるしかないでしょうね。
お礼
優しいお言葉ありがとうございます。 父を債権者で無くす事が重要ですね。父は人一倍責任感が強い人間で、説得に苦労しそうです。でも、妹と一緒に説得して見るつもりです。