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抵当権を外したいのですが。
前日も同じ様な質問をしましたが根抵当と間違えておりましたので再度質問させていただきました。 現在、母親と小学生の息子と母親名義のローンのない戸建て(築40年)に住んでおります。母は父と数年前に離婚をし、慰謝料代わりに家を貰いました。(離婚前に贈与手続きいたしました。) 質問はここからなのですが母と離婚する十数年前に父親が一戸建て(中古)を購入しました。(購入価格約7000万ほど)その際購入した家に抵当権、(債権額は見ておりませんので不明)母名義になっている家にも抵当権を付けられました。(抵当権者は保証会社です。謄本によれば債権額5700万円と書いております。)その当時母名義の家のローンは完済しておりました。) 新たに購入した家のローンはあと十数年残っています。 父は経営者でしたので毎月返済ボーナスなしの均等で約30万ほどの住宅ローンを組んでおりましたが世の中の不景気の波の影響を受けてかなり会社自体の経営も困難になり返済も厳しい状況です。何度か借り換えも試みましたが父は会社の代表取締役ですので借り換えの際、会社の経営状況も関わってきて借り換えする事ができませんでした。 母も抵当権が付けられている事に名義を変えてから知らされました。 このまま会社が倒産すると母の家も銀行に取られると思います。 この状況を脱するには今、父が住んでいる家を処分して残債を返済するしか方法はないのでしょうか。 それと母は連帯債務者にもなっております。 離婚を理由に保証人解除は出来ませんよね。 保証会社に直接抵当権を抹消して欲しいといっても無理な話なんでしょうか。(現在父が住んでおります家にのみ抵当権を付けてくださいとのお願い。)母名義の家ですが元々父名義の家なのですが母が切り詰めて切り詰めて頑張ってローンを返済し家は母の宝物であり財産です。何とかしてあげたいと思っていますが法律の事やその類いに詳しくないのでお知恵をお借りできたらと質問いたしました。何かよきアドバイスお願いいたします。
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>保証会社に直接抵当権を抹消して欲しいといっても無理な話なんでしょうか。 無理ですね。 抵当権云々よりも、「母は連帯債務者にもなっております」の方が重要です。 連帯債務者という事は、父親だけでなく「母親も直接の債務者」となっている事を意味します。 実際、母親が借金していなくても合法的に「母親も借金をした債務者(当事者)」です。 父親の借金返済義務が不履行(不能)になると、母親に返済督促が合法的に届きます。 その後、抵当権を設定した不動産の明渡し・競売手続きに入ります。 母親名義の不動産に付いている抵当権を(もし外しても)、母親が借金している状況には変化がありません。 ここは、父親(離婚しても親子関係は変わりません)が正常に返済義務を果たす事を祈るしかないでしようね。
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- bananasand
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新たな家のための新しいローンを担保する抵当権が古い家にも設定されていると言うことでしょうか。そうでないなら、抵当権に関しては、抹消されていないだけということも考えられなくはありません。 >それと母は連帯債務者にもなっております。 >離婚を理由に保証人解除は出来ませんよね。 連帯債務者、保証人、連帯保証人では意味が違います。主債務が何か解りませんがこちらの方が感覚的には重大なように思いますが・・・ まずは、登記簿と契約書の整理から始めて、お父様の債務の中で、お母様に関わる如何なる債務が存在していて、抵当権、保証債務とどの様に関連するか全体像を把握する必要があると思います。 その上でお父様の会社の経営状況を把握する必要もありますね。