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根抵当権解除
父が、定年後開店のため借金をし、自宅と店舗に根抵当権を設定してあるのですが、去年返し終わって、今年の4月に脳挫傷にて、コミュニケーションが取れなくなったところ、先月、信託銀行より、根抵当権の解除について、連帯保証人の自分の所に連絡がきたのですが、本人の意思確認ができないため解除できないと言われました。事業継続に新たな融資のためのものとも言われましたが、86歳の植物状態の父に対して新たな融資をできるのでしょうか。定年後の借金自体複数の銀行には年齢で断られてから20年過ぎて、新たな融資のための根抵当権を連帯保証人が解除できないとは納得いかないのです。ちなみに借りた時の銀行はもう存在していなく、1時間ほどかかる所の銀行へ回されまして、相談するにも近くにしたいのです。どなたか詳しい方よろしくお願いします。
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- mnb098
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どうやら根抵当取引についてのご理解があまり深く無いようですので、蛇足とは存じますが。 普通抵当権では一回のローン契約ごとに登記が必要です。 商売をしていて運転資金、設備資金、商品仕入れ資金と必要が発生する都度登記していたのでは、費用も掛かりますし、急ぐ間に合いません。 そこで融資のできる上限=極度額を契約してそれに対する根抵当を設定しておけば、手形取引・当座貸越・証書貸付といろんな貸し出しに対応できる制度がこれに当たります。 つまり融資の残がなくなっても解除しない限り常に限度契約は存在しているため、「法律の不備」とかいう次元の話ではありません。 とはいえ枠の中でいつでも借りられるといっても、随時審査があるため利用しやすい反面、支払力がなくなれば追加利用はできないという性格の「契約」に合意しているのですから仕方のないことになります。このような説明でご理解いただけますでしょうか。
- mnb098
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補足させていただきます。 抵当権・根抵当権の設定・解除はその所有者が本人の意思を表示して登記申請することになっています。銀行が勝手に解除することはできません。 ここに自身で行うか司法書士に委任するかということになります。 なので植物人間となったお父様は意思表示ができないため、銀行としては抹消ができないと言っているのであり、無理や無茶を言っていじわるしているのではありません。 民法に定められた法律行為の能力を論じているにすぎないのです。 次に他行で質問者が借り換えしようとしてもこれも抵当権の設定行為ができませんので困難かと。 それと父の後見人に子供がなっても、担保提供行為は「利益相反行為」となるため、借り換えはできません。 単純に2の方が回答したとおり、抹消手続きのみ行うのが簡単でしょう。 売却も財産の処分にかかる特別代理人の選定を受けないと、処分権までは与えられないと理解しています。 どうもこのようなケースでは個人の利益を守るという見地で、なかなか実務としてややこしくするように法律が働いてしまいますので、施設への入居費用を用意する方法が難しいのが現実になります。
お礼
詳しい解説ありがとうございます。疑問がありまして、返済が終わり新たな借り入れが出来ない状態で、なぜ根抵当権が存続するのでしょう。これは法律の不備とおもうのですが、今なにかしたいというのではなく相談したいので、もう一つ手前に店舗があり近くにしてほしいのですが、銀行の人は出向くとは言いますが、最近また合併して力関係では弱い方の銀行でしたのでいつまでいるかとも思ったしだいです。
- muchyo
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多少手間がかかってよいのであれば、成年後継人の認定を受けることで、質問者様が根抵当権の解除を行なえます 1.家庭裁判所で後継人として認定してもらう 2.根抵当権の解除は権利の処分に当たるので、家庭裁判所の許可を得て根抵当権をはずす 司法書士に頼めば楽に手続きできますが、お金がかかります。自分で頑張れば手続き可能で、お金も節約可能です。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
根抵当権とは http://www.skguideservice.com/04/002.html 現在借入金が一切無く、今後もお父様が借りる予定が無い場合は 特段急いで外さなくても大丈夫です。 あくまで不動産を担保とした場合、幾らまでは貸せれます。の数字を表してるだけです。 ご質問者様が別途根抵当を設定される予定があるなら外す必要は要りますが・・・・ 現在の状況で最善の方法は「相続」で外すです。 お父様が生きてる間に外すとなると、結構手間と時間とお金が掛かりますよ。
お礼
早いお答えありがとうございます。ただこのまま長く植物状態ですと、売るか、借りるかして老人ホームへの支払いに当てることも考えていてそれは銀行へも打診したのですが、「解除して別に設定し直す必要がある」と言われまして、それが出来るのなら、銀行次第で外せるのではと思ったのです。借りた銀行ならお世話になり、信用もあるのですが、引き受け先の離れた行った事もない銀行で、連絡が遅れて動けなくなったことと貸す事もないのに外さない。を考えますと出来れば世話になりたくないなあと思います。愚痴になりましたね。他の銀行に相談してみます。
お礼
たびたびの説明ありがとうございます。 個別の案件だと言われそうですが、 ・本人が疾病にて意思表示ができなく ・返済も済ませていて、 ・元々20年前に借りた時点で、他行に年齢で断られいて、当然追加融資できない。 この利用できない状態(生活費などを借りることが出来ない)で連帯保証人が、末梢登録できないことを不備だと思いますが、「契約上の問題」と言われれば仕方ありませんが、定年退職しても仕事をする人が多くなっていると思います。 いじの悪い考え方をしますと、返済が済んでも根抵当権を本人が言い出すまで黙っていれば、売却など土地の処分時に貸した銀行が介入する事ができると言えるのではないでしょうか。