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相続による根抵当権

父が亡くなり、土地・建物を同居していた私(長男)が相続しました。 相続登記をした後に、根抵当権二つと、抵当権一つが設定されている事を知りました。父はアパート経営もしていました。 順位番号1の根抵当権の債務者が、母(亡くなっています。)と弟になっており、順位番号2の根抵当権の債務者が、弟になっています。 順位3の抵当権は、亡くなった父が債務者です。私には父母や弟から何も聞かされておらず、とても憤慨しています。弟は個人事業主で私が同居する以前から、やってます。弟は離婚しています。もしも弟の事業が失敗したり、亡くなったりして借金が返せなくなった場合、私が借金を背負わなければならないのでしょうか。銀行からは「それを承知の上で、相続したはずです。」と言われました。 この自宅の火災保険も、私が父のを引き継いで払っていますが、火事になって保険金が下りても弟の借金の返済に充てられるそうです。どれをとっても、納得いきません。何かよい方法があればアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>もしも弟の事業が失敗したり、亡くなったりして借金が返せなくなった場合、私が借金を背負わなければならないのでしょうか。  (根)抵当権付の不動産を相続することと、債務を負うこととは別に考える必要があります。その不動産を相続するか否かにかかわらず、被相続人の債務は、相続人が法定相続分の割合に従って承継します。従って、御母様や御父様は銀行に対していくらの債務を負っていたのかが重要です。債務者が弟さんになっている根抵当権付の不動産を相続したからといって、弟さんの借金を御相談者が背負うということはありません。仮に弟さんが亡くなって、御相談者が相続人になったとしても、相続放棄をすれば良いだけの話です。  ただし、注意しなければならないのが、弟さんの借金を払う義務はありませんが、払わなければ銀行は根抵当権を実行し、その結果、不動産の所有権を失ってしまう可能性があります。また、御母様や御父様が弟さんの保証人になっていた場合、保証債務も法定相続分の割合に従って承継することになりますから、保証人として払う義務がある場合があります。  とりあえず銀行に対していくらの債務があるのか明らかにしてもらうということと、弟さんの新規の借り入れがその根抵当権で担保されるないようにするために、元本確定期日が無く、かつ、設定日から三年経過している場合は、銀行に対して根抵当権の元本確定請求をされた方がよいでしょう。  いずれにせよ、弁護士に相談して、専門家のアドバイスを受けた方がよいでしょう。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

本来は相続登記をするときに確認しておくべきでしたね。 まずあなたがすべきことは、根抵当権2本と抵当権1本に対応する借入金が今いくら残っているか確認することです。 もし返済がすべて終わっていれば即抹消手続きを求めましょう。 まだ残高がある場合ですが、1番根抵当権と3番抵当権は債務者であるご両親が亡くなっているので、当然債務も誰かに相続されたはずです。ですから銀行に対して債務者の死亡と債務の継承について知らせる必要があります。 ひょっとするとあなたが債務者になる恐れもあります。 一方2番根抵当権については、債務者は弟なので表面的には銀行との関係はなんら変わりませんが、あなたは担保提供者として物上保証することになります。 今の残高や返済状況について当然知る権利がありますので、すぐ弟と話してください。 あなたは連帯保証人ではありませんが、借金の返済が出来なくなると、土地・建物は債権者により差し押さえられ売却されることになりますので、あなたは財産を失う恐れもあります。 火災保険の件は、「保険金請求権の質権設定」がされているかどうかです。 今後の対応ですが、今の担保に替わるものが用意できなければ銀行は担保抹消に応じてくれないでしょうから、あとは出来るだけ早く返済するよう弟のケツを叩くしかないでしょうね。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>私が借金を背負わなければならないのでしょうか。 借金を背負うのでは無く、弟が返せなくなったら、その土地建物が抵当権を行使されて差押さえになるのです。 その後は競売にかけられて売り払われてしまいます。 >私には父母や弟から何も聞かされておらず、 内輪の話であり、銀行には何の関係もありません。 相続とは亡くなった人のすべての権利と義務を引き継ぎますので、今回の状態は適法であり当然の事です。 つまり質問者さんは相続に関してかなり初歩的な質問を、相続が終わった後でされてます。 今更、放棄もできませんので、これはどうしようもありません。 >何かよい方法があればアドバイスをお願いします。 何か良い方法と言われるのは、要するに抵当を外す方法は無いのか?ということですね。 質問の懸念事項は、すべて抵当、根抵当に起因していることばかりです。 まあ非現実的な話ですが、弟さんが全ての銀行債務を清算して抵当を外してもらうか、その土地以外の担保を銀行に提供して、その土地の抵当を外してもらうとかになります。

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