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抵当権とは
住宅ローンで借り入れたときに2000万の抵当権設定が登記されました。20年たった今は住宅ローン返済残高は450万しかありません。ただ、この銀行からは他に200万の借り入れがあります。私がこの借金を返済できなくなった場合、抵当を設定した銀行は当然担保差し押さえを行うでしょうが、その場合抵当権が設定された財産から差し押さえできる額は、設定の目的である住宅ローンの残高450万とみなされるのでしょうか、それとも設定額の2000万と判断され、450+200を対象として差し押さえるのでしょうか。
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- ozunu
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回答No.1
抵当権は通常、一債権(一債務)毎に設定されます。 200万の債務に対する担保が同一不動産に対する2番抵当権として設定されていれば、債務不履行で競売になったとき、一番抵当権に対して弁済を行って金が余れば次に2番抵当権に対して弁済を行います。 根抵当権が設定されていれば話は別です。