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建物の表示登記について

6月の30日に建物を引き渡す予定ですが、建物の表示登記はいつくらいを目安に土地家屋調査士にたのめばいいのでしょうか? およその時期とその理由も教えてください。 よろしくおねがいします。

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回答No.1

建物の場合、表題登記(旧 表示登記)の他に、保存登記が必要です。 保存登記は、ローンを組まない場合必須ではありませんが、知らない間に登記される可能性もゼロではありませんので併せて行うことをお勧めします。 これらの登記がそれぞれ1週間~10日くらい掛かります。 このため保存登記も行うなら、2週間以上前、保存登記を行わないなら1週間前くらいには依頼したほうがいいと思います。 なお、現金でない場合保存登記はHMと登記のタイミングを相談してからにしたほうがいいと思います。 HMによっては引渡し後でないとNGとしているところもあるようですので。

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  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.2

「引き渡す予定」ですか? 「引渡しを受ける予定」ですか? 通常、大工さんなどが建物を完成させて施主に引き渡す場合、表題登記をせずに引き渡す方が一般的です。 これは大工さんが表題登記をしてしまうと、大工さんの名前で登記されてしまいますので、引渡しには所有権移転登記をしなければならず、双方余計な負担がかかります。 不動産登記法では、建物が完成してから1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません。 罰則もありますが、引き渡す予定が決まっているのなら、少しぐらい過ぎても罰則を受ける事はありません。 引渡した施主に表題登記を申請してもらう方が好ましいです。 質問者さんが引渡しを受ける施主さんである場合の回答も併せてします。 まだ引渡しを受けていない質問者さんは登記を申請できませんので、「引渡しを受けてから1ヶ月以内にしてください」となります。 同様に罰則もありますが、申請する意思がありその準備をしているなら1ヶ月を過ぎてもすぐに罰則を受ける事はありません。 いずれにしろできるだけ早めの申請が好ましいです。 費用は、一般的な住宅で7万から10万くらいになる場合が多いです。 建物だけでなく、土地の状態によっても費用は変わります。 ご存知かも知れませんが、間違った解答があるので補足します。 表題登記の名義人が質問者さんである場合、所有権の確定を目的として保存登記をする必要はありません。 表題登記の名義人以外の他人が、勝手に保存登記を申請することは不可能だからです。

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