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不動産の登記について

父の死後、遺産分割協議書を作成し土地建物の相続登記を司法書士に依頼し手続きを済ませました。 その後、土地家屋調査士に依頼し土地の境界確認を行った際に登記されていない建物・減失されていない建物(共に付属建物)がある事が分かったので土地家屋調査士に登記・減失の手続きを依頼したのですが、登記・減失の手続きに遺産分割協議書が必要と言われました。この場合地土地家屋調査士に遺産分割協議書を見せる必要があるのでしょうか?かなり私的な書類なので他人に見せるという事に抵抗を感じているもので。

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noname#48234
noname#48234
回答No.3

遺産分割協議書はそれこそ預貯金から借金まですべて載ってしまうので、あまり他人に見せたいものではありませんよね。しかし「必要です」と言われたのでしたら必要なのでしょう。まったく見せないというのは不可能で、不動産に関する内容は手続き上見られても仕方がないと思いますが、その他の内容は見せなくても済みそうな気がします。 司法書士さんに「不動産の部分だけの遺産分割協議書で登記・減失の手続きはできないか?」と確認してみてください。「できる」ということであれば作ってもらい、その不動産に関する記述しかない協議書で手続きしてください。私はこの”部分的な協議書”で相続登記をしましたが、質問者さんの手続きはまた別物かもしれませんので、要確認です。 別途作成費用がかかると思いますし(一度お願いした司法書士さんならプラスαの費用で作ってもらえるかもしれません)、相続人全員の印をまた集めなくてはなりませんが。

noname#21856
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後の参考にさせていただきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

土地家屋調査士も今年の改正で業務上の守秘義務が明文で規定されましたし、それまでも、土地家屋調査士協会などが守秘義務があることをガイドラインなどで示していましたから、それほど心配しなくてもいいとは思いますが・・ 遺産分割協議書は、財産ごとに作ってかまいません。ですから、面倒でなければ、関連する建物についてのみ、改めて遺産分割協議書を作成されるという手もあります。 もちろん、No.1 さんの言うように、自分で申請されるのもいいと思います。

noname#21856
質問者

お礼

今になって財産ごとに分割協議書を作成したほうがよかったかな?と思っています。改めて作成するのはちょっと大変ですもんね、 <土地家屋調査士も今年の改正で業務上の守秘義務が明文で規定されましたし 土地家屋調査士さんを信用してないわけじゃないのですが、 やはり多い少ないに関わらず、個人の資産が他人の目に入るのがちょっと・・・ そういうものだと言われればそれまでですが、何分初めてなもので色々と心配が絶えません。 色々アドバイスいただきありがとうございました。

  • kaz1916
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回答No.1

〔登記・減失の手続き〕を登記所に申請する段階で必要なものですから、「どうしてもいや」ということであれば、他の書類は土地家屋調査士に作成してもらい、ご自分で申請なさればいいでしょう。

noname#21856
質問者

お礼

早々と回答いただきありがとうございました。 アドバイス参考にさせていただきます。