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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働契約の期間の解釈について)
労働契約の期間の解釈について
このQ&Aのポイント
- 労働契約の期間について疑問がある場合、契約書の内容を確認することが重要です。
- 契約書に期間の定めがある場合、その期間が契約の効力を持つ期間となります。
- 今回の場合、先に結んだ「期間の定めのある契約書」の期間が契約の効力を持つ期間となります。
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質問者が選んだベストアンサー
総務です。 雇用契約:平成20年7月~平成21年6月 賃金契約:平成20年12月締結 以上であれば賃金の契約の有効期限は平成21年6月となります。 その後、平成21年7月以降の雇用契約が締結された時点で、 ・賃金の契約を再度行う ・賃金は昨年12月のものをそのまま適用する のどちらかです。 平成20年12月締結の賃金の契約書があるからといって、 21年7月以降の雇用が確保されるとは限りません。
お礼
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 自分にとって都合の良いように解釈してし まいましたが、現実は厳しいものですね。 へこたれずに頑張ります!