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法令によっては総則としての役割を果たしていない条文が総則に存在する場合があるか
法律初心者のものです。法令には総則というものがありますよね。 総則についていろいろ調べたのですが、「その法令全体に通じるルール」 という答えにたどりつきました。 それを踏まえて法令を読んでいるのですが、 法令によっては総則に総則としての役割をしてない 条文がある場合もあるかなと思えるのです。 まぁ無知ゆえの私の勘違いであるとは思いますが、 そういう事もあるのでしょうか? p.s ちなみに今勉強してるのは労働基準法です。 私の言ってる事がありうる事だとして 労働基準法の総則もそれにあてはまるでしょうか。 (総則としての機能をしてない条文が混ざっているかという意味)
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例えば商法総則などは、第2編の「商行為」に商取引に関する総則的な規定がある、総則だけでは商人概念が確定できない、会社に関しては適用が明文で排除されているものが多いなどの点から、総則性が薄いといわれています。 従って、総則としての役割を果たさない総則もあるといえます。 労働基準法は詳しくないので良くわかりませんが、ざっと眺めた感じでは総則性はあるといえるのではないでしょうか。 不明確な回答で申し訳ありません。
お礼
なるほど。勉強になりました!