No.2です。
お礼ありがとうございました。
>1)条文には,"しなければならない"という肯定型と"してはならない"という否定型の条文では,モルガンの法則のような,否定の論理積は,論理和の否定になるような場合もあるのではないか.そうすれば,論理積か論理和かは,条文の表現形式に左右されそうな気がしました.
ご存じかとは思いますが、ド・モルガンの法則により、
否定の論理積の否定は論理和、否定の論理和の否定は論理積になります。
¬(¬P∧¬Q)⇔P∨Q
¬(¬P∨¬Q)⇔P∧Q
したがって、このような形式の記述を認める場合、
論理和か?論理積か?という問い自体に意味がなくなってしまいます。
もっとも単純な形で考える場合、大雑把に各条文の論理積となる、
という考えで、やはりよいと思います。
また、各条文を一般化して考える場合は、
「しなければならない」や「してはならない」を区別する必要はないでしょう。
Q≡(してはならない)としておき、必要に応じて、
Q≡¬R≡¬(してもよい)と分解していけばよいのではないかと思います。
質問のタイトルも「一般的な~~解釈」ということでしたので、
各条文の表現形式まで考慮に入れていくのは、この場合あまり適当ではないと思います。
>2)条文を違反した場合の罰則は,条文が論理積であっても,情状酌量前で,論理和になるのではないかと思いました.
すみません。こちらはちょっと意味が分からなかったのですが。
どういったことなのでしょうか?
お礼
有り難うございました. よくアメリカなどの法律では,罰則を合計していったものとおもわれますが,懲役100年などいう,寿命と考えられる期間より長いものがありますが,このような場合は,罰則の計算は論理和になっているように思ったしだいです.