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一般的な法律条文の解釈

法律は,複数の条文で構成されますが,条文全体(法律)として解釈する場合,各条文の論理和が法律として,適用されるのでしょうか.それとも,例えば,総則と他の条文の関係は,論理積になっているというような,論理積の解釈があり得るのでしょうか.もし,論理和と論理積が一つの法律の中の条文解釈にあるとすれば,どのようにして切り分けるのでしょうか.

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回答No.3

No.2です。 お礼ありがとうございました。 >1)条文には,"しなければならない"という肯定型と"してはならない"という否定型の条文では,モルガンの法則のような,否定の論理積は,論理和の否定になるような場合もあるのではないか.そうすれば,論理積か論理和かは,条文の表現形式に左右されそうな気がしました. ご存じかとは思いますが、ド・モルガンの法則により、 否定の論理積の否定は論理和、否定の論理和の否定は論理積になります。   ¬(¬P∧¬Q)⇔P∨Q   ¬(¬P∨¬Q)⇔P∧Q したがって、このような形式の記述を認める場合、 論理和か?論理積か?という問い自体に意味がなくなってしまいます。 もっとも単純な形で考える場合、大雑把に各条文の論理積となる、 という考えで、やはりよいと思います。 また、各条文を一般化して考える場合は、 「しなければならない」や「してはならない」を区別する必要はないでしょう。 Q≡(してはならない)としておき、必要に応じて、 Q≡¬R≡¬(してもよい)と分解していけばよいのではないかと思います。 質問のタイトルも「一般的な~~解釈」ということでしたので、 各条文の表現形式まで考慮に入れていくのは、この場合あまり適当ではないと思います。 >2)条文を違反した場合の罰則は,条文が論理積であっても,情状酌量前で,論理和になるのではないかと思いました. すみません。こちらはちょっと意味が分からなかったのですが。 どういったことなのでしょうか?

noname#178429
質問者

お礼

有り難うございました. よくアメリカなどの法律では,罰則を合計していったものとおもわれますが,懲役100年などいう,寿命と考えられる期間より長いものがありますが,このような場合は,罰則の計算は論理和になっているように思ったしだいです.

その他の回答 (2)

回答No.2

まず論理和として捉えることは通常ないと思います。 例えば、民法731条には婚姻適齢(男18歳、女16歳)、732条には重婚禁止規定がありますが、 これを論理和として捉えた場合、 年齢の要件さえ満たせば重婚が許される、または重婚でなければ婚姻年齢は無制限、 という話になりますが、もちろんそんなわけはありません。 たとえば一つの法律の各条が「P1⇒Q1」「P2⇒Q2」...「Pn⇒Qn」...という命題で表せると仮定した場合、 原則的として事案xはすべての「Pn⇒Qn」を満足させるべきと考えられるので、 大雑把には論理積と捉えるべきかと思います。 ただ、例えば第a条と第b条がそれぞれ原則-特則の関係に立っているような場合、 事案xがb条の前提(Pb)の対象となっている限りにおいてa条が成り立つ必要はないので、 a条は法律全体を捉えた上で「Pa∧¬Pb⇒Qa」と再解釈する必要があります。 このように法律の各条項は単独に存在しているわけではなく、 各法律内、あるいは法律相互の調和の下に存在しているので、 必ずしも単純に各条項の論理積とすることはできません。 なお、上記はあくまで一般論として考えた場合の話なので、 各論について考えた場合や、実際の裁判において個々の条文がどう適用されるか、 というのはまた別の話になります。 もしも質問の捉え方自体が間違っていたらすみません。

noname#178429
質問者

お礼

ご回答有り難うございました. 法律の条文は,基本的には,すべての条文を同時に満たすということを要請しているのでしょうから,論理積というのはよくわかります. 質問してから後次のようなことがあるのではないかと気がしてきました. 1)条文には,"しなければならない"という肯定型と"してはならない"という否定型の条文では,モルガンの法則のような,否定の論理積は,論理和の否定になるような場合もあるのではないか.そうすれば,論理積か論理和かは,条文の表現形式に左右されそうな気がしました. 2)条文を違反した場合の罰則は,条文が論理積であっても,情状酌量前で,論理和になるのではないかと思いました. いずれにしてももう少し質問を正確に書かないと答えにくいことではなかったかと思いました.有り難うございました.

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

おっしゃっていることがよく分かりませんが、論理学といいますか数学といいますか、そういった観点で法律解釈をお考えだとすれば、それは間違っています。 条文はあくまで条文でしかありません。それを杓子定規に現実社会に当てはめると、助けられる人が助けられなかったり、脱法行為や不正が容易になったりします。 従って、法律解釈とは、「どう解釈すれば現実社会のために役立つのか」という観点でなされていることが多いのです。これによって初めて血の通った法律解釈ができるのです。 従って、その時々に応じ、反対解釈や類推解釈などを使い分けますし、ものすごい変則的な解釈をとって条文を骨抜きにするような解釈がとられることもあります。 他にも、いくつか核弾頭のような条文もあります。例えば、「信義誠実の原則」というのは、お互いに信義を守らなければならない、という原則ですが、あまりにもひどい事例の被害者を救済するためにいろんな場面で登場してきます。 要は、現実に起こっている問題を見定め、それに最も適合した解釈がとられるのです。

noname#178429
質問者

お礼

ご回答有り難うございました. 法律を解釈以前に各条文が論理的にどのような関係になっているかを問題にしておりました.この後に解釈が入ろうかと理解しております.

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