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判例の文章の読み方
「民法は、いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用しているが、その結果として、婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、親子関係の成立などにつき異なった規律がされ、また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、それはやむを得ないところである。 本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。 民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない。」 (平成7年7月5日判決最高裁) >右立法理由 の中身はその前の >本件規定の立法理由は― から続く文で説明されているとして、なぜ不合理なのでしょうか。 「法の下の平等」と民法とは引き合いにすることは、(土俵が違う、お門違い、のようなことで)できないと言ってるのでしょうか? 読解能力がなくてこまってます。
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お礼
回答ありがとうございました^^ 非嫡出子相続分差別規定合憲判決(最大決平7.7.5) の判例を読んでいてわからなくなりました。