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随時改定について
- 昇給・降給で固定的賃金に変動があった場合、変動月から3ヶ月の間に支払われた平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合、随時決定が行われると理解しています。
- 9月から12月にかけての賃金変動について、以下の条件を満たしています。
- 10月、11月、12月の賃金変更届の提出について重複があってもよいかどうか、教えてください。
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私の読解力不足の為、問い合わせの内容が不明です。 次の点を教えてください > そこで質問なのですが > 9月 30万円 10月 15万円 11月 15万円 (3条件満たす) > 従来との標準月額と2等級以上の差が出たので月額変更届を提出 (1) 9月が30万なのに10月が15万円なのは何故? (2) 9月に固定的賃金の変動があったのであれば、8月に比べて固定的賃金は増えたのか減ったのか? (3) 2等級以上の変動を生じた標準報酬月額[ご質問文から推測すると、134千円]は、従前の標準報酬月額と比べて増えたのか減ったのか? ※ご質問者様が書かれている条件の2番目には『固定的賃金が上昇しているのに報酬の平均額が減少した場合や、固定的賃金が減少しているのに報酬の平均額が増加した場合を除きます。』という例外が書かれておりません。 http://www.nakamura-office.jp/z039.html http://homepage3.nifty.com/office-furukawa/t-zuijikaitei.htm > そのあと12月の賃金も引続き15万となり、10月、11月、12月(3条件満たす) > 12月月変の等級よりまた2等級以上の差が出た場合は (4) 10月に固定的賃金の変動があったと言う事ですよね。 ⇒因みにこの場合、真に月額変更に該当するのであれば「10月~12月」で月額変更届を書きます。 (5) そうすると3箇月平均による標準報酬月額は150千円になると思いますが、有っていますか? 又、何月の時点での標準報酬月額と比べて2等級以上の減少なのですか? > 重複した月があってもいいのかよくわからないので > 教えてください。 2択での回答をするのであれば、重複はOKです。 序に・・・最初に書いておけばその場で解決していたのかもしれませんが、2回目の月額変更をする際に考える『従前の標準報酬月額』は、第1回目の月額変更届に記入した『改定後の標準報酬月額』と比較したします。 ですので、第2回目は8月の標準報酬月額と比べはダメです。 【類似質問】 http://questionbox.jp.msn.com/qa3410858.html
お礼
こちらの説明不足です。 >固定的賃金が上昇しているのに報酬の平均額が減少した場合や、固定的賃金が減少しているのに報酬の平均額が増加した場合を除きます。 この例外を知りませんでした。 (1) 9月が30万なのに10月が15万円なのは何故? 例としてなのですが、固定賃金の減少によるものとして書きました。 (2) 9月に固定的賃金の変動があったのであれば、8月に比べて固定的賃金は増えたのか減ったのか? 8月と比べ固定的賃金の減少です。 (3) 2等級以上の変動を生じた標準報酬月額[ご質問文から推測すると、134千円]は、従前の標準報酬月額と比べて増えたのか減ったのか? < 9月の報酬> 30万円 <10月の報酬> 15万円 <11月の報酬> 15万円 の標準報酬月額 200千円 で従前の標準報酬より等級が下がった <10月の報酬> 15万円 <11月の報酬> 15万円 <12月の報酬> 15万円 の標準報酬月額 150千円 で9月、10月、11月で届出した標準報酬より下がった。 整理しながら書いていますので、srafpさんが書いて下さったことと重複してしまってますが申し訳ないです。 重複の月、提出の際の注意の件ありがとうございました。 一時帰休の解消についてもわからない点があるのでまた別件で質問します。