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社会保険料の随時改定について教えてください
- 社会保険料の随時改定について疑問があります
- 残業手当が増えたことで社員の保険料が変動した
- 社会保険事務所職員の指導に疑問がある
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なるほど状況はわかりました。 ・支給される給与で固定的賃金変動があったのは4月である。 ・4,5,6月の平均では2段階以上の変動はない。 ・しかし、5,6,7月で判定すると2段階以上の変動があった。 社会保険事務所の職員の説明では、 ・固定的賃金の変動があり、また2段階以上の変動があったので随時改訂対象である。 ?その適用は遡って4,5,6月にあったと見なして、7月から変更となる ということですか。 後半の?の説明は確かに?ですね。 まず適用が5,6,7月を元に8月と考えると、まだ説明が付きます。 つまり、「固定的賃金の変動があった」という定義を今の標準報酬月額の算定根拠と比較してという意味に捉えれば良いわけですから。(そうすると4月以降はずっと変動後の月となり対象となる) この解釈が正しいかどうかは自信がありませんが、少なくともこの定義は社会保険庁の運用に任されていますので彼らの言葉を信用するしかありません。 ただ、4,5,6月に前倒して7月からというのは理解できません。7月はもう支払いが済んでいるわけで、遡るのも変だし、法律では連続する3ヶ月平均の変動が著しいときにはという条件が付いていて、施行する内部規則で法律で定義する「著しく」が「固定的賃金の変動があり、かつ2段階以上の変動」としているわけですから、対象となる月を変更するのは運用上の変更だけでは済まないような気がします。 内部の通達で遡ることという通達でもなければ、普通はさかのぼれないと思います。 その担当者以外の社会保険事務所の人にもう一度確認するしかなさそうですね。 お役に立てなくてすいません。
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ちょっと整理しますね。まず随時改定の条件は、 1)今現在の標準報酬月額算定の根拠となった給与のうち、固定的賃金に変動があったこと 2)1の変動があった月以降で連続三ヶ月の平均金額が2段階以上あること の両方を満たす必要があるわけですね。 一つ確認したいのは、昇級は四月からとのことですが、その支払い月はいつでしょうか? 計算はすべて支払い月ベースで行われますので、もし昇級を含む(4月分)給与の支払い月が5月であれば、4月の支払い金額は変動していませんので5月から三ヶ月の収入(5,6,7月支払い)が随時改訂の1)の条件を満たしていますね。 で、5,6,7の三ヶ月平均が、これまでの標準報酬月額よりも2段階以上変動していれば2)の条件を満たすことになり、1,2両方満たすから8月より随時改訂の対象となるわけですね。 #この場合7月~12月の随時改訂だから4~6月の支払いによる定時改訂は行われない。 と理解したのですが、当てはまりませんでしょうか? あと、今回は5~7月ですが、これがたとえ6,7,8月でも1の条件は満たしている筈です。そして、2の条件では変動があった月以降3ヶ月ですから2の条件も満たすと思われます(これはちょっと自信がありませんが)。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 >定期昇給の件なのですが、「4月分給与より昇給適用」なので、 と、お礼文に記載しました通り、4月に支払った給与より昇給が適用となります。 そして、今回相談いたしました方の場合、4~6月の3ヶ月間では「2段階以上の差」が発生せず、5~7月の3ヶ月間で「2段階以上の差」が発生した為、 1)今現在の標準報酬月額算定の根拠となった給与のうち、固定的賃金に変動があったこと 2)1の変動があった月から連続三ヶ月の平均金額が2段階以上あること のうち、1)を満たさない(固定賃金の変更があったのは4月であり、5月ではないので、固定賃金の増減は伴っていない)為、「随時変更(=月額変更届)」ではなく、「定時変更(=算定基礎届)」で処理したのです。 ところが、社会保険事務所の方から「月額変更届で処理してください」といわれたもので、「???」となり、「非固定的賃金の増額で2段階以上の差が生じた場合は、随時変更(=月額変更届)には該当しないと手続書に書いてあるのですが、どうしてですか?」と尋ねたわけです。
補足
補足です。 ◎質問に係る対象者は、4月入社の新入社員ではない。 ◎2段階以上の差が生じたのは「5~7月支払分給与の平均額」であり、昇給があった月から3ヶ月間の「4~6月支払分給与の平均額」ではない。 ◎上記より「算定基礎届」で処理した。 ◎社会保険事務所では「昇給のあった月(この場合4月支払分です)から3ヶ月で2段階以上の変更が生じたとみなし、7月分保険料より月額変更の必要がある」といわれた。 ◎「なぜ、非固定的賃金の変動がないのに月額変更なのか?」「なぜ、昇給月から3ヶ月間で、2段階以上の変動があったとみなすのか?」という質問に、「そういう決まりです」と繰り返すばかり。 「では、手続書などに書いてあるのでしょうか?」と尋ねても沈黙(つまり文章的根拠は何もないということでしょう)。 以上のことから、「本当のところは「算定基礎届」で間違いなかったのではないか?」という疑問を抱きました。
お久しぶりですjetsさん。こういう可能性はありませんか? 4月より年度が替わりこのときに定期昇給などがあり、基礎的な給与の変更があった。 4月分の支払いは5月からだから、5,6,7月には昇級に伴う変動が(たとえ数百円でも)あった。 2段階の差は残業要因が大きいかもしれませんが、「昇級があったという事実」があれば変更届に該当するので、随時改訂の対象となる。 実際どうだったのかわかりませんが、通常会社では毎年昇級がありますので、、、
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありません。 mickjey2さんには、いつもお世話になってます。 定期昇給の件なのですが、「4月分給与より昇給適用」なので、5月分給与以降の増額は、非固定的賃金(=残業手当)の増額のみなのです。(住宅手当等の固定賃金に含まれるような定期的支払の手当の増額もありませんでした。) なので、疑問が残り、「手続書には、「非固定的賃金の増減により2段階以上の差が生じた場合は月額変更届の対象としない」と書いてありますが?」というように、担当職員の方に疑問を投げかけてみたのですが、「そういう決まりです」の1点張り。 「では、そういう決まりであることは、どこに書いてありますか?」と尋ねれば沈黙で、全くらちがあかず・・・。 結局「わかりました。では今回は大目にみます」。 「何を大目に見るのか?それは正しい処理なのか?」と、大変不信感を覚えました。 そこで質問させていただいた次第です。 もしよろしければ、再回答いただけると幸いです。
お礼
何度もご回答ありがとうございました。 やはり「社会保険事務所内の運用規程に任せている」のが現状なのですね・・・。