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社会保険で算定月の翌月の随時改定について

 こんにちは。 社会保険の月変、算定について質問があります。 8月月変についてですが(今年までの用語?) 7月に定時決定しますと、10月適用の11月控除することとなりますが、 その後の8月に随時改定を行う場合、 2等級以上の差があるかを比べる標準報酬月額は 7月の定時決定前の金額でしょうか?? それとも、定時決定後の金額でしょうか??

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

8月に随時改定「月額変更届」を提出する場合は、7月の定時決定「算定基礎届」は提出しません。 この、8月に随時改定をするときに2等級の差があるかを比較するには、上記のように定時決定はしませんから、それ以前の等級と比較します。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんばんは。 会社で社会保険事務手続きをしている立場上、経験者を選択させていただいたことを先にお断りしておきます。 算定基礎届と月額変更届がごちゃ混ぜになっているようですので、まずそこから。 「算定基礎届」 定時決定といわれるもので、5・6・7月の3ヶ月間の報酬について届け出します。 この時決定された月額は10月分保険料から適用となりますので、11月分のお給料から徴収される分より適用となります。 「月額変更届」 随時改定といわれるもので、固定給の変動があった月から3ヶ月間の平均で2段階以上の変動があった場合に提出します。 たとえば4月昇給であれば、4・5・6月分の報酬を届け出て、7月分の保険料から改定になりますので8月分のお給料から徴収される分より適用となります。 おそらく、7月月変・11月定時決定のことをおっしゃっているのだと推察しました。 この場合の保険料の徴収は、 8月分給与からの徴収額→月変後の新保険料 9月分 →8月分給与からの徴収額と同額 10月分 →9月と同じ 11月分 →定時決定後の新保険料 となります。 もし、仮定が異なっていたらごめんなさい。 ちなみに、8月~10月変予定であれば、そもそも算定基礎届に該当しません。念のため申し添えます。 不明点等ありましたら再回答いたしますので、疑問をお書き添えください。 ご参考になれば幸いです。

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