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弁護士さん届いた確認書
母と叔父の話しなんですが…。 もう10数年以上も前の話しです。 叔父が祖母から譲渡されたお金がありました。 そのお金は4人姉弟で分ける事無く長男である叔父1人の物になりました。 叔父は当時、譲渡されたお金であると譲与税を取られると、実際には お金は動いてない借用証書(母達が貸した形の正式なもの(返済期間、利息等明記)を 作りました。 母と叔母達は祖母の介護をしてくれてる叔父の為にお金を分けない事も借用証書に判を押すことも不満もなく済みました。 最近1人の叔母が(叔父とかなり険悪な状態の)、借用証書があるんだからお金を分けろ(返せ)と言い出して調停をしました。 叔母は「委任されている」と母も調停申し立て人にしていまいました。 そうしたら、弁護士事務所の封筒で 送り人名「代 ○○叔父の名前」が書かれてある 手紙が母に届きました。 内容は、弁護士さんが作成したと言う「確認書」でした。 借用証書は無効である事を確認して判を押すと言うものでした。 他の姉妹の分まで「借用書は無効」だと母が確認するという項目まで あったので、もちろん判も押すつもりありません。 次の事に関して質問です。 正式な弁護士が介入しているのなら、おかしな点は無いんでしょうか? 1:確認書にはこちら側の住所がすでに印字されていました。 (叔父から住所等は聞いたのでしょうけど、勝手に一言の断りも無く、住所が記載されてあるのが納得できません。) 2:弁護士さんからは「この案件を担当する」と言ったような連絡など 一切ありませんでした。 3:確認書と言う見出しの書類はあまり見かけないですか、正式な 物でしょうか? 意思確認書と言うのならまだ見かけましたが。 以上の3点は特に問題の無いことですか? 相手の弁護士事務所さんに電話して色々聞く前に、こんなことがおかしいのでは?と伝えれるのかな?と相談させていただきました。 長々と申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
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- toratanuki
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法律家の多くは、あったことがない人に電話で連絡することはありません。 書面で連絡します。 電話では、後に残らないので、あらゆる状況は、「証拠」として使えるように残しておく。 電話で質問しても、明確な返答はないでしょう。
- lirakko3g
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1.3 弁護士は依頼を受けた案件の処理に必要があれば、 職務上の権限として他人の戸籍や住民票を役所から取り寄せることが許されています。 ですから叔母さんからの依頼を受けた弁護士が お母様の住所を知ったとしてもおかしくはありません。 あとはお母様がその書面(確認書)に署名・押印するかどうかの問題でしょう。 確認書を取り交わすことは珍しくありませんが、署名・押印してしまえば審判や裁判に出されたとき証拠として大きな意味を持ちますから要注意です。 2. 質問文を読む限りでは状況がつかみづらいのですが、お母様も調停を申し立てた叔母さんの側(お金を返せと言っている側)に立たされているようですね。 その弁護士にお母様も委任をした事実はあるのでしょうか。 大事なのはお母様は叔母と弁護士の方針・考えに賛成ではないことをはっきりさせることではないかと思います。 安易に署名・押印せず、委任関係もはっきりさせたほうがよいでしょう。 調停などで叔母と対立した関係になるのなら、全く別の弁護士に依頼するのがベストだと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 住所等は調べるのはあるものだと思ってましたが、初めての接触が この確認書のみ送られて来た物で、弁護士が介入したのでと言う 連絡も無かった状態で、初めからこちら側の住所が確認書にすでに 印字されてあったのが、少し不自然に感じました。 叔父の弁護士からの手紙で、対立している叔母側に勝手に付いてる 母に(調停申し立て書に勝手に署名、捺印されてました)叔父から 調停を降りるようにと借用書の無効を迫られてる状態です。 叔父には「叔母が勝手に捺印署名をした」と言う事は伝えてます。 でも叔父のやり方(色々電話や手紙)が納得できない事が多くて、 まだ判子を押すまでは気持ちが固まらないようです。 1度、送り主の弁護士さんに連絡をして、叔父から依頼されてるのか と言う事から聞いてみたいと思います。