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教えてください
私には今年の8月に他界した叔父がいます。しかし、この叔父には私の祖母が500万程お金を貸し付けていたのですが、とうとう死ぬまで支払いをしませんでした。 この叔父の妻はまだ生きていますが、叔父が生前時に、叔父が死んだら返すからと言っていましたが、未だに返済しません。 こちらには、叔父がお金を借りる時に書いた、 借用証書は持っていますが、これを証拠に叔父の妻に突きつけて返してもらってもいいのでしょうか? 又、屁理屈語るようでしたら、裁判で争って勝てるものでしょうか? この叔父の妻も物凄く狡い人なので、息子や娘を使って阻止してくる可能性大です。 とにかく、どんな形であれお金を取り戻したいので良きアドバイス宜しくお願いいたします。
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- hekiyu2
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回答No.1
権利関係が判りません。 祖母さんは存命なのですか。 亡くなったとすれば、誰がどのように 相続したのですか。 質問者さんは、相続人なのですか。 叔父さんの相続人は誰なのですか。 奥さんだけですか。 他の相続人はいないのですか。 いるのであれば、誰がどう相続したのですか。 どんな形であれお金を取り戻したいので良き アドバイス宜しくお願いいたします。 ↑ 相続放棄をしない限り、借金も相続人が相続します。 従って、借用書があれば、提訴なりなんなりをして 相続人に返還させることは可能です。 その前に、権利関係をはっきりさせる必要があります。 文面だけでは、どうアドバイスしてよいか 悩みます。
お礼
補足です。 私の祖母はすでに他界しております。 叔父の相続人は叔父の妻と娘と息子だと思います。 もし、叔父が叔母さんだけに財産を譲る遺言書を残した場合息子や娘は分与される事はないのでしょうか?
補足
失礼しました。祖母は私の母のおかさあんです! 相続人は私の母つまり祖母の娘です。 叔父の相続人は叔父の妻。私から見れば叔母さんです。