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おばが祖母名義の通帳を渡してくれない
私の祖母(母方)は老人ホームに入っていて、少々認知症の兆候がみられます。現在はおじ(長男)が自分の住まいの近くの老人ホームにいれ面倒をみています。ホームでかかるお金などほぼおじが支払っています。以前よりおじも自分の家庭にもお金がかかるため、祖母が元気なときに家を建てるためにためていたお金をホームの支払に当てたいと思っていましたが、祖母が貯めていたお金はおば(三女)がもっていておじに渡さないそうです。ややこしいのが、祖母が元気なとき三女のおばにその通帳を預けたのですが、その当時長男のおじとうまくいっていなかったのか、おばにそのお金をおじにとられないようにしてといっていたようです。しかも、おじと三女のおばは仲が悪く、おじが電話をしてもでることもありません。祖母もそういう話もできない状況ですので、この場合、おじは祖母名義の通帳をおばより受け取りホームの支払にあてることができるのでしょうか。弁護士にお願いして法律を使ってそのようにできるのでしょうか。
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- ben0514
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認知症の状態次第ですが、成年後見人制度を利用することも方法だと思います。後見人が誰になるのかは、手続きの方法や裁判所の判断となります。 後見人となれば、おばあ様の預金などは裁判所へ報告することになり、私的に利用すれば返還するよう命令もでます。そうなれば他の方へ後見人を変更することも可能でしょう。 後見人の手続きの際には現在の残高や評価などを確認しますので、今後の予定も考えることも可能でしょう。 弁護士などの専門家が後見人などになるともちろん有償となります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>強制的にできるということでしょうか。 はい。ただ細かな内容によりその具体的なやりかたは変わりますので、詳しくは弁護士とご相談ください。 >祖母は認識できない状況です(認知症のため)が、そのようにできるのでしょうか。 はい。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>弁護士にお願いして法律を使ってそのようにできるのでしょうか。 結論から言いますと、管理している叔母に祖母の預金から支払わせるようにすることは可能です。 それは叔父が受け取り支払うという形ではなく、直接叔母に祖母の預金から支払ってもらう形になるでしょう。
補足
お答え頂きありがとうございます。 >管理している叔母に祖母の預金から支払わせるようにすることは可能 とありましたが、強制的にできるということでしょうか。 また、 >叔父が受け取り支払うという形ではなく、直接叔母に祖母の預金から支払ってもらう形 祖母は認識できない状況です(認知症のため)が、そのようにできるのでしょうか。
お礼
回答頂きありがとうございました。弁護士に相談することをおじにすすめたいと思います。