- 締切済み
公正証書紛失、訴訟について
30年前に父と伯父の間で公正証書が取り交わされたそうです。伯父が父に320万円の借金をしたためだったそうです。その後、借金が返済されることはなかったそうです。というのは、祖母が伯父に対して返済する必要はないと言ったからだそうです。そのお金は伯父の住宅の新築費用に充てられたそうで、祖母は伯父のことを心配したからだそうです。そして祖母に遠慮をしている母のことも考慮して父も何も言えなかったそうです。そして10年前に母が他界し、その後、父は伯父に対して借金の返済を求めたようですが、伯父は「あれはもらったお金だ」の一点張りで返済の意思がないそうです。そして公正証書は母が管理していたそうでどこにあるのかもわからないそうです。(家も引越ししたので)公正証書役場での保存期間は20年ということでしたが証書を作成した事実だけでも確認できないのでしょうか?またそのような伯父に対して訴訟を起こした場合、父に有利になるような証拠は得られないのでしょうか?何かおわかりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
裁判を起こしても、原則は裁判所で証拠を集めてはくれません。 貸したことの証明は父がおうことになります。 証明できなければ敗訴します。 弁済期から10年で時効となります。 訴えても、敗訴
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2
公正証書が見つかっても、時効で債権は消滅しているのでは ないですか?
質問者
お礼
専門家の知り合いにもそのようなことを教えていただきました。ご回答ありがとうございました
noname#253083
回答No.1
公証役場に照会したらどうでしょうか http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411981244
質問者
お礼
ありがとうございました。照会してみます。
お礼
専門家の知り合いに質問したところ同じようなことを言われました。ご回答ありがとうございました。