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会計 持分法適用除外時の仕訳
はじめまして。 持分法適用除外時の仕訳が分からないので、教えて頂けますか。 例えば、12月決算で、6月に持分法適用会社の株を全部売却した場合、売却した年度では、その会社の6月までの持分損益を、持分法損失として仕訳するのでしょうか?また、今まで持分損失として計上した金額の累計は、当期利益を通して消すのでしょうか? 以上、持分法適用指針を読んでも分からなかったので、よろしくお願いいたします。
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- pyon_chan
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回答No.1
みなし売却日をいつに設定するかによりますが みなし売却日までの持分損益を取り込むべきだと思います 中間決算を考慮するなら6月までの損益は取り込むべきかと思いますが 規定上、強制されるものではなかったかと思います 累積損益ですが剰余金を直接加減します この辺は適用指針の設例2あたりを参照してみてはいかがでしょうか
お礼
大変ありがとうございます。 みなし売却日までの持分法適用会社損益を、業績予想に織り込むかどうか迷っていたので大変参考になりました。