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分筆された土地の評価

私の相続人達へ私の土地を生前贈与することを考えています。 10年くらいかけて少しずつ、贈与税の基礎控除の範囲内で なおかつ持ち分移転による贈与方法を考えています。 (相続税対策です) そこで土地の評価方法について疑問があります。 この対象の土地なのですが一体の土地なのに5筆に分かれておりました。 この場合の評価方法は筆ごとにやるのでしょうか? それとも一体(全体)の土地の評価をした上で その評価額を各筆へも同じように採用すべきなのでしょうか? 回答のほど、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

土地の登記をやり直す必要があるので、税金は安くなっても登記費用が嵩んで逆に損ですよ。110万円分の贈与に1回あたり数万円の登記費用を払うなんてありえない。 相続税の控除は5000万円+法定相続人X1000万円、贈与税の枠内で完了できるレベルの資産だと相続税はかかりません。 答えになってなくてごめんなさい。同じ様なことを考えたことがあったので。。。 そうそう、毎年同じと思われる額の贈与は一括贈与の分納と受け取られ、年ごとの控除で計算して貰えないこともあるそうです。

dai2ya
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >土地の登記をやり直す必要があるので、税金は安くなっても登記費用が嵩んで逆に損ですよ。 相続人3人にそれぞれ110万の評価分を持ち分贈与しようと思っています 登記費用は6万円みておけば大丈夫と司法書士にいわれています 相続税は仮に税率30%だとしても一年で約100万の節税です 単純計算で100万円-6万円=94万円が一年で得する金額だと思っています。まあ3年以内に私が死んでしまったら水の泡ですが・・・。 相続税の基礎控除のことは知っていました うちの場合相続税がかかります (不動産あって現金なしだから税金対策にやっきです) 連年贈与の件は金銭等の贈与で問題とされる場合があり 土地の贈与の場合は登記に残りますから大丈夫だと思います。 ところで私の知りたかった評価単位について ある会計事務所のHPに答えがありましたので下記にのせます ●評価単位の基本的な考え方 1 :宅地の価額は、1画地の宅地ごとに評価します。 「1画地の宅地」とは利用の単位となっている1区画の宅地のことを示します。 2:すなわち、宅地は土地台帳に登録されている1筆単位とか所有者単位で評価するので はなく、利用単位ごと評価します。 例えば、甲の所有している一つの宅地が、数筆に分かれていても、その全部を自己の居住用に使用している場合等であれば、1筆ごとに評価するのではなく、その数筆の宅地を1画地として評価します。 ・・・筆は関係なく評価すべきことのようです 土地の評価って奥が深く、難しいですね。

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