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遺産相続
遠縁の叔父の遺産相続についてお教えください。 親や妻子はいません。 兄弟が3人います(いました)。 (A)1人は他家に養子に行き、姓が違います。 (B)1人は死亡していますが、妻子がいます。 (C)1人は普通に健在です。 以上について、A,B(その妻子),Cに相続権はありますか。 多分違うと思いますが、その叔父の国籍がもしアメリカ(カリフォルニア州)だったらどうですか。 よろしくお願いします。
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日本の場合ですが、この場合被相続人の相続人は兄弟で、他家に養子にいっていても、死んでも兄弟にはかわりありません、A,B,Cが相続人です。 ただし、Bは死亡していますのでBの相続分はBの子に相続権が移ります。妻には相続権はありません。
お礼
早速にお教え頂きありがとうございます。 明快でよく分かりました。