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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の割合について)

遺産相続の割合について

このQ&Aのポイント
  • 夫の父が他界し、相続できる割合について教えてください。
  • 夫の母親は3回の結婚をしており、兄と姉は別の父親から生まれました。
  • 兄が3分の1をもらえる権利はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.2

敬称略にて失礼します。 夫はBの実子なので、相続権者であることに間違いはありません。 兄・姉については、Bとの養子縁組が解消されているか否かによります。 解消されていれば、相続人ではなくなります。 されていなければ、相続人となります。 兄弟間であれば、相続順位は同順位ですから、相続権者間で等分ということになります。 >兄はAと離婚したときにBの籍に入り、Bと離婚したときにAの籍に戻りました。 養子縁組を解消したという趣旨なら、兄に相続権はありません。 >姉はAと離婚したときにBの籍に入り、結婚してBの籍を離れています。 婚姻して籍を出たとしても、Bとの養子縁組を解消していなければ依然娘であり、相続人です。 >教えて欲しいのは、夫、兄、姉、母の4人です。 母がBと離婚しているのなら、相続権はありません。 相続人が、兄・姉・夫なら各三等分 姉・夫なら、二分の一ずつ。 夫のみなら、当然全額を相続ということになります。 負の遺産(借金)があれば、それも相続分に応じて分配されます。 なお、養子縁組が解消されているか否かは、戸籍謄本を取り寄せればわかります。 保険金が下りるのであれば、被相続人が出生した時から死亡した時までのすべての戸籍の提出を求められると思いますので、それにより相続人が誰かを確認すればいいでしょう。

pino-30
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 どうやら縁組を解消しているのは兄だけのようなので、姉と二等分ということになりそうです。 兄が強く主張してきているようなので、どうなるか不安ではありますが、 こちらで教えていただいたことでなんとか対応したいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一人目の父(以下A)には夫の兄と姉、二人目の父(今回なくなった父(以下B))には夫一人、三人目の父(以下C)には子供がいません… なんか分かりにくい文章ですね。 【母の前夫】(以下A)には夫の【種違いの】兄と姉、【実父】(今回なくなった父(以下B))には夫一人、【母の現在の夫】(以下C)には子供がいません ということでしょう。 >兄はAと離婚したときにBの籍に入り、Bと離婚したときに… 養子縁組したけど、離縁してしまったという意味ですね。 >姉はAと離婚したときにBの籍に入り、結婚してBの籍を離れています… 結婚して戸籍が別になるのは実子でも同じですが、養子縁組は残っているのですか。 そもそも「籍に入った」とか「籍を離れた」とかでは分かりません。 >兄が兄弟できっちり3等分したいと言ってきているのですが… >教えて欲しいのは、夫、兄、姉、母の4人です… 離縁してしまった以上、種違い兄弟に父の相続権などありません。 (種違いの姉も養子縁組は離縁しているものとします) 夫婦は離婚したら赤の他人に戻りますので、母も関係ありません。 相続権があるのは、 1. 死亡時点での配偶者・・・これはいない 2. 実子・・・夫 1人のみ http://minami-s.jp/page008.html だけです。 夫が全遺産を相続するということです。

pino-30
質問者

お礼

あせって書いたもので、文面がわかりづらくて申し訳ありません。 どうやら養子になっているのは姉だけのようなので、相続人は夫と姉の二人のようです。 兄については今後話し合っていこうと思います。 回答ありがとうございました。

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