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遺産相続

 父と母が相次いで、病死したため、子A,B,Cで遺産を相続することになった。子Aは、自宅で両親と同居して、10年間、一人で両親の介護をしてきたが、晩年、父は痴呆で施設入所、母は胃瘻のため入院中であった。家を出ている子BからAに対し、自宅を手放してその代金を分割してほしいと強硬に主張してきた。それでは、Aの生活する場がなくなってしまう。おもな財産は自宅だけである。Aは64歳、身体障害者手帳所持(ペースメーカーつけている)。国民年金とわずかな預金で生活している。どうしたらよいでしょうか。ご教授くださるようお願いいたします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

ポイントは 子Aは、一人で両親の介護をしていた この事実だけあれば、寄与分を主張できる。 寄与分とは、なにか? 昭和55年から導入された制度で、昭和56年1月以降の 相続で適用されています。 お互いの事情を考慮しないと不公平だよね! といった考え方です。 貢献してきた子Aには、相続分以上の財産を取得させる 目的のものです。 ですから、子Aは寄与分の主張を正々堂々とする。 それと現在の子Aの状況を鑑みて 寄与分の正当な主張により、Bに対抗できます。 まずは、Bとの話し合いをする。 Bが聞いてくれなければ、代理人を立てて 寄与分主張をする。

2005sakamasa
質問者

お礼

 早速の回答、有難うございます。大変、参考になりました。寄与分について理解できました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その「おもな財産は自宅だけである。」と言いますが、父名義の不動産ですか ? そうだとしてお答えしますが、父が先に亡くなったようですから、その時点で母も相続人ですから遺産分割協議すべきでした。 その協議がされいないようなので、現段階では母も交えて遺産分割協議はできないので「法定相続」で進める他ないです。 そして、父の相続と母の相続を引き続き考えなくてはならないです。 そうしますと、その不動産は共有持分となっており、その割合は、母が2分の1、子らは各6分の1です。 次に、母が死亡したので、母の持分権を考えなくてはならないです。 母の相続人は、子ら3人ですから、2分の1の3分の1ですから、各6分の1です。 そうしますと、結局、6分1と6分の1で3分の1です。 要は、3人の共有財産のために、3人で相談し、お金で分け合う他ないと思います。 Aが住み続けたいならば、Aは、B,Cに価格の3分の1づつ支払う他ないです。

2005sakamasa
質問者

お礼

 早速の回答有難うございます。大変、参考になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律家ではないので、参考までに・・・。 子Aの済む場所の問題は、相続に関する法律では特別なものはありません。 ですので、子Bから不動産の相続を求められれば、拒むことはできないでしょう。 ただ、現金に換価して分けなければならないとまで法律では定めていませんので、換価しないと子Aが主張し、代償金の支払いもできないとなれば、不動産を共有で所有することとなります。 この場合には、子Bなどから求められれば、家賃や地代などを子Bの持ち分相当程度を払う必要が出てくると思います。 子Bが協議で納得できなければ、家庭裁判所での調停や審判などとなると思います。このようになれば、換価(売却)の同意がなされないかぎり、一人の意見を貫くことはできないのです。できることは、相続する不動産の共有の権利(持分)を売却することです。 ただ、一部の権利だけを購入しても、購入者のメリットが少ないため、その価格は極端に安くなったり、買い手が見つからないこととなるでしょう。 大変失礼で、きつい言葉で言わせていただくと、ご両親が子Aの将来やその他の子のことを考えた財産構成にしなかったことや遺言書等の準備をしなかったことが原因だと思います。ですので、失礼な言葉で言わせていただければ、両親は自分が死んだら子供のことはどうでもよかったということかもしれません。もちろん、想定より早くなくなったことによるものかもしれませんが、早い準備をせず横着したともいえます。 さらに、子A自身も両親が亡くなった際のことを考えておくべきだったのです。それが存命中だった両親からの援助や遺言書などの準備を求めることも含まれます。これらのことをしなかったための自業自得ともいえます。 子Aにとって、今後収入を得ることが難しいのであれば、この機会に生活保護や市営住宅の利用を考えてもよいと思います。 子Bの希望に沿って売却をし、市営住宅などで生活をする。そうすれば、市営住宅などは格安の家賃ですので、あらたに普通の引っ越しをするより良いでしょう。そして売却のお金農地自分の分となったお金と貯蓄と年金で生活をし、生活資金が厳しくなるころに生活保護を受けるのです。 最後に、親の面倒を見るのはは義務ですので、特別なことではありません。しかし、この義務を果たさなかったとしても、相続で不利益を受けることはないのです。ただ、ある程度の考慮をすべきなのが、親の介護等をしなかった子供の取るべきところではないかとも思います。

2005sakamasa
質問者

お礼

 早速の回答有難うございます。長文で説明していただき、大変、参考になりました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

Bの要求は合法です。 遺言が無い場合は、ABC各々に1/3づつの権利があり、実家を売却して三等分するか、売却せずAが一人で住み続けるならば、BC各々に持ち分に応じた賃料相当額を毎月はらってを住むことになります。(その家屋が周辺の家賃相場を考えて10万が相当ならば、BとCに3.3万/月を支払う) Aに賃料を払うような余裕がないなら、やはり売却して三等分し、その金でAは住処を考えることになります。

2005sakamasa
質問者

お礼

 早速の回答有難うございます。大変、参考になりました。

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