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裁判員制度で・・・
今更なのですが、疑問に思ったことがあるのでお願いいたします。 裁判員に暴力団員が選ばれることはないのですか? やくざチンピラの人が、 人を裁くことになるのでは?と!!
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こういう質問を見るたびに、もとからいる職業裁判官ってつくづく人間的に信頼されているんだな、と妙にうれしくなります。 (別に裁判官だったり裁判官と親しいわけではありませんが、そんなに遠くないところにいる身として) さて、裁判員になる条件は裁判員法14条~18条に規定されており、 欠格(14条)および就職禁止(15条)のうち、ご質問に該当しそうなのは、 ・禁錮以上の刑に処せられたことがある者(裁判員法14条2号) ・禁錮以上の刑に現に処せられている者および執行猶予中の者(裁判員法14条で準用される国家公務員法38条2号) といったあたりでしょうか。 あと、当然ながら事件の被告人、被害者および一定の関係者も裁判員にはなれません(17条。ちなみにこのケースに該当する裁判官も除斥されます)。 正確には刑罰を受けた経歴に関してはエージングがあったりとかありますが(刑法34条)絶対的に裁判員になれないケースは以上のとおりという理解でいいと思います。 あと、どうしてもやばそうな人(でも「チンピラ」くらいじゃ無理だと思うけど)は裁判員法18条でスイープするか、選んだあとでも41条~44条の規定によって解任するか、なんでしょうね。 なお蛇足ですが、被告人やその関係者が暴力団員やらなんやらで裁判員の身に危険が及びそうな時は、裁判員制によらずに従来の裁判官合議制で裁判を進めることもあります(裁判員法3条1項)。
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- h2goam
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当然あります。 まず候補者から新たに辞退を希望する者の辞退理由を吟味し辞退者を確定します。(辞退を申し出ても必ずしも辞退が認められるものではありません。よってこの時点での辞退者0の可能性もあります。) 次に裁判官が事件関係者(と思しき人も含む)を除外し、弁護側、検察側からそれぞれ最大4名の絶対的忌避者(理由を言わずに除外指定できる)が除外され残りの人の中から抽選で選ばれます。 通常の対象裁判は50名から8名(裁判員6名+補充裁判員2名)が選ばれるのと言うことです。 所謂指定暴力団の構成員等は暴力団がらみの対象裁判からは裁判官により通常除外されます。 又、そもそも所謂暴力団がらみの対象裁判は特別に対象裁判から(裁判員の安全を考慮し)除外される可能性が高いと思われます。
お礼
詳しい説明をしていただきありがとうございました。 漠然とした不安がなくなりました!
- ryupyon
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裁判員は数名選ばれ更にそこから裁判官が面接を行うみたいです。 裁判官が「この人は正当な判定ができる」と判断されれば対象者はだれでも裁判員になるものと思います。
- akira-45
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構成員でも犯歴もなく刑期満了後3年経てば選ばれる可能性はあるということでした。最終的には6名の裁判員が選ばれますが相応しい人が選ばれますのでそれは裁判官に任せるしかないでしょう。量刑は刑法に罰則規定がありまた過去の判例に基づいての判断となります。「人が人を裁く」というのは裁判には「情状の考慮」というのもありますのでそこは人の判断になりますから「人を裁く」という要因は情状だよ と知り合いの弁護士が話してくれました。
お礼
そうなんですね。ありがとうございました。 ちゃんと考えてあるのですねー。