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裁判員制度に関する疑問
今更ながらの裁判員制度に関する疑問ですが,もし裁判員に選ばれ辞退する理由もなく裁判員として決定された場合ですが,裁判が行われる被告等から身を守る手段等ってあるのでしょうか?? 被告が右翼,もしくは左翼に属する団体に所属する場合で,裁判員となる本人が一般人である場合には,その本人に対して様々な圧力が加えられる可能性が考えられますが,どのように身を守れば良いでしょうか? 上記の圧力は,暴力的なものだけとは限らず,お金をちらつかせて裁判の善し悪しを動かそうとする場合もあるでしょうし,法律的な観点からも身を守る必要があるとも言えます. そういった法律的な情報は一般人にとっては非常に特殊な情報であり,通常の裁判員等に比べても非常に抵抗力の弱い存在であると言えます. そういう様々な状況から誰が身を守ってくれるのでしょう?? それとも何も対策をしないノーガードのまま,裁判に参加し,意識するにせよしないにせよ被告等からの怨恨を一方的に受けなければならないのでしょうか? もし,自分が裁判員に選ばれるようなことがあれば,様々な意味合いから不安でたまらないです. このような不安が解消するような回答等ありましたら,おねがいします.
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はじめまして。 僕は裁判員制度というものに興味を持っていますし、自分にそういう機会があれば喜んで義務を全うするつもりです。 まずは、誤解もあると思いますので、最高裁のHPのQ&Aをご覧になってはいかがでしょうか? http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html ヤクザに報復される恐れもあれば、ヤクザであるということで不当な偏見を持ってしまう可能性もある。 「法律」というものの怖さと、興味深さを国民に意識づかせると言う意味で、この制度は定着させる努力が必要だと感じています。 裁判とかヤクザって関わった経験ありますか? 僕は仕事の上で両方と関わった経験があります。 だから、疑心暗鬼にはなっていません。
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- morimaru47
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裁判員制度については、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」という法令で定められています。 その中で、No.2の方が仰ることは、同法3条1項で規定されています。実際の条文は参考URLに貼りましたが、それを要約すると下記のようになります。 「たとえ裁判員制度の対象事件であっても、裁判員やその親族等の身体に危害が加えられるなどのおそれがあり、そのため裁判員が畏怖し、裁判員の職務を遂行できず、これに代わる裁判員の選任も困難である場合には、地方裁判所の決定により、例外的に裁判官のみの合議体で取り扱われる。」 結局、極左暴力組織や暴力団などが関わる事件は、裁判員に危害が及ぶおそれがあるので、裁判員制度の対象外になります。 裁判員制度は、国民に無用な恐怖感を抱かせてまで貫徹する趣旨ではありません。 なお、このことは、No.1の方が紹介されたHPのQ&Aでも簡潔に述べられています。(【対象事件】→「裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件」とは,具体的にはどのような事件ですか)
お礼
詳しい解説ありがとうございます. 「裁判員が畏怖し・・」 の下りにあるように,こちらからは積極的にかかわりたくないと思えるような被告(極左暴力組織や暴力団)の場合は断ることはできなくても,無理に参加させられるという感じではなさそうですね. 若干安心できました^^. ありがとうございました.
確かそういった裁判員に被害が及ぶ可能性がある事件というのは 今まで通り通常の裁判が行われるのではなかったでしょうか? どこかでそういったことを読んだ気がするのですが… 曖昧で申し訳ございません。
お礼
No.1さんに教えていただいたURLにより,マスコミ等を含めた情報開示の拒否権があることを知り,少し安心しました.No.2さんの仰る内容はまだ未確認ですが,これから確認してみます. ありがとうございました.
お礼
URL参考になりました,ありがとうございます. 法律とかってやはり,ほとんどの国民にとってあまりにも身近なものではありませんし,興味がないのが実状だとは思います. 具体的にヤクザと直接かかわったことはありませんが,それに近い形でその背後関係をちらつけられたときがあります.そういうときって自分だけならともかく,自分の周辺にも被害が及んでしまう場合がありますので,そういう場合における身の守り方って,法律等の知識を含めて全然教わっていないんですよね.護身術等なら学校の保健体育等で学ばせることはできても,法律ってなかなか身近なものにすることができないですよね. 法律というものを見つめなおすという意味では「裁判員制度」も役に立つのではないかとそういう気がしてきました.ありがとうございます.