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債権譲渡時の顧客への対応について

関連会社であるB社の業務を当社であるA社の業務に業務統合することになりました。 業務統合に当たって、3月末時点でのB社の売掛金をA社に債権譲渡することになっています。 譲渡する売掛金に該当する顧客へは該当の支払に関して支払先がB社からA社に変わったことを 紙面にて通知すれば大丈夫なのでしょうか。 顧客に対しては法的にどのような手続きをとればよいでしょうか。  以上宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>無視されてもこちらは何も言えない。  売掛金債権がB社からA社に譲渡され(B社は顧客と債権譲渡禁止特約を結んでいませんよね。)、B社が債務者にその旨を通知すれば、顧客はA社に売掛金を支払う義務があります。しかし、法務の人が「大事なお得意さん相手に裁判なんかできるか。」という意味で言っているのであれば、それは法律問題ではなく経営判断の問題ですから、何とも言いようがありません。 >売掛金を譲渡するというのはあまり一般的ではないのでしょうか?  そもそも、A社とB社はどのような内容の契約をしたのですか。それが不明だとすると「3月末時点でのB社の売掛金をA社に債権譲渡することになっています。」というのはどこから出てきたのでしょうか。

yasumitsuyo
質問者

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ありがとうございます。法的には支払い義務があるということですね。 実は私は経理の人間で、債権譲渡については詳しく聞いていないのですが、AB間で3月末時点の売掛金も譲渡することで合意し、債権譲渡契約を結ぶようです。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>譲渡する売掛金に該当する顧客へは該当の支払に関して支払先がB社からA社に変わったことを紙面にて通知すれば大丈夫なのでしょうか。  売掛金債権の譲渡人であるB社が、債務者である顧客に対して、A社に売掛金債権を譲渡した旨を通知すれば、A社は顧客に対して売掛金債権を譲り受けたことを主張することができます。ただ、顧客に不信感や不快感を与えないように、例えば、A社とB社の連名による挨拶状も兼ねるような文面の工夫はしたほうが良いかもしれません。  ところで、債権譲渡を第三者に主張するには、債権譲渡の通知等を確定日付による証書(内容証明郵便など)によって行うか、あるいは債権譲渡登記をしておく必要があります。(なお、債権譲渡登記をした場合における債務者に対する対抗要件は、債権譲渡登記の登記事項証明書を債務者に交付すること、又は債務者が承諾することです。)  しかし、B社が売掛金債権をA社以外に二重譲渡をしたり、B社の債権者に売掛金債権を差し押さえられる危険性がないのであれば(A社がそのようなリスクを承知するのであれば)、そこまでする必要もないでしょう。 民法 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (債権の譲渡の対抗要件の特例等) 第四条  法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。 2  前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。 3  前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。 4  前三項の規定は、当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

yasumitsuyo
質問者

補足

ありがとうございます。 会社の法務担当者からは「内容証明郵便を送っても、そんな紙切れ一枚では顧客から無視されるだけ。無視されてもこちらは何も言えない。だからこの売掛金についてはB社に回収してもらえ。B社の売上なんだからB社が回収するのが筋だ」と言われたのですが、本当にそうなのでしょうか? 売掛金を譲渡するというのはあまり一般的ではないのでしょうか?

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