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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸借対照表に記載されている「短期貸付金」を、債権譲渡した場合の税金につ)
短期貸付金の債権譲渡と税金について
このQ&Aのポイント
- 貸借対照表に記載されている「短期貸付金」を、債権譲渡した場合の税金について教えてください。
- オーナーAさんはB社株式100%を譲渡する代わりに、対価としてCさんから3億円の現金と短期貸付金5000万円の債権を1円譲渡して頂くことになりました。
- この場合、オーナーAさんとCさんそれぞれに掛かる税金について教えてください。
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短期借入金はB社のものであってCさんのものではありません。それをCさんがAさんに譲渡するという仮定自体が成り立ちません。 それにしても、そのようなややこしいことをしないで、株式は値段どおり3.5億円で売買し、Aさんはその代金の中から4000万円をB社に返済すれば済むことではないでしょうか。 その他の1000万円について、B社からAさんに有償譲渡する分には課税は発生しないと思います。