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定期貯金金利の税金は帰ってこないのか

現在無職で収入がありませんが銀行に預金があり利子がついています。 この利子に税金が20%引かれていますが利子は源泉分離課税とありました。 調べると「源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。」とありました。完結するとは確定申告ができないという意味でしょうか。この税金は取り返せないのでしょうか。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 No.2です。  株式の配当金でしたら,分離課税と総合課税の選択ができるのですが金利子は分離課税のみだったと思うのですが… ---------- ◇補足 ・利子は,所得税の所得区分上,利子所得に該当します。また,上場会社の株式を保有していて,その会社から配当金をもらったとしますと,これは所得税の所得区分上,配当所得に該当します。  これらは,源泉徴収制度が,我々の確定申告の手間を省いてくれています。利子や配当金を受け取る際には,その受け取る時点で既に所得税や住民税が差し引かれており,この差し引かれた税金が実質的に利息や配当を受け取った人の支払った税金となるため,わざわざ確定申告をしなくても済んでいます。 ・ところが厳密に言いますと,預金利子と上場会社からの配当金については,税金計算の取り扱いが異なります。 ・まず,預金利子は利子所得に区分されますが,利子所得については源泉分離課税方法が適用されます。どういう方法かというと,源泉徴収のみで課税関係が終了し「確定申告はしない(できない)」というものです。  つまり,銀行から預金利子をもらうときにはあらかじめ税金が差し引かれ,我々がもらった預金利子に対する税金は,銀行で差し引かれた税 金で「確定」ということになります。 ・一方,上場会社からの配当金は配当所得に区分されますが,配当所得については原則,総合課税が適用されます。つまり確定申告書を書く必要があるのです。でも実際に配当金をもらったことがある方の大部分は,確定申告はされないと思われます。それは配当所得については,確定申告不要制度というのが設けられているため,「確定申告をしなくても大丈夫」だからです。  確定申告不要制度とは,上場会社からの配当金については預金利子と同様に,配当金をもらう際に源泉徴収により税金が差し引かれていますが,もらった配当金に対する税金がその源泉徴収された税金でOKということであれば確定申告書を出さなくてよいという制度です。 ◇結論   ・つまり利子所得については,源泉分離課税という課税方法が適用されるので,必ず「もらった預金利息の税金」=「銀行で差し引かれた税金」ということになります。 ・しかし配当所得については,確定申告不要制度を選択すれば,「もらった配当金の税金」=「上場会社で差し引かれた税金」ということになりますが,自分で確定申告をすれば,「もらった配当金の税金」=「上場会社で差し引かれた税金」ということにはならず,自分の他の所得(サラリーマンやパート・アルバイトをしている方ならば給与所得、お店をやっている人なら事業所得など)ともらった配当金を合算して,税金計算をし直すこともできます。  という理解をしていたのですが…

yasucyan
質問者

お礼

大変良く判りました o24hiさん ありがとうございます 分離課税が申告の手間を省くためになっているのなら納税者としては嬉しくないですね こんな手間なら省いて欲しくないです 決められた税金は払いますが思わぬ無職になり控除が収入より多いときは株式の配当とと同じように申告すれば返ってくるようにして欲しいもんです

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  ご賢察のとおりです。  総合課税の所得区分に当たるものについては,確定申告でその所得を合算して税額を確定しますが,源泉分離課税の所得区分に当たるものは,他の所得と合算できませんので,確定申告はできないです。

yasucyan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます 次の方の回答に総合課税にして確定申告をすればと書いてありまたまた判らなくなりました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

収入無いのならば・・分離課税では無く 総合課税にすれば・・・・利子が数百万では無い限り戻ってきますので確定申告して下さい

yasucyan
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます 銀行の金利を分離課税から総合課税にするにはどうすればいいのでしょうか