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報酬、支払い調書等に関して

2万円の仕事を個人で受けた場合、入金が1万8千円ありました。 源泉徴収分と言われたのですが、個人で無く、法人として受けていれば その分を引かれる必要は無かったのでしょうか? そもそも個人への支払いに源泉徴収分を引いて支払う必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲 というのがあります、 個人か法人かで異なります。 内容はこちらご参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 質問者様が範囲に当てはまらないのであれば、 支払元に確認してください。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

法人であれば、特殊なケースを除いて源泉徴収はたしかにありませんが、その前に具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.2

法人で報酬による源泉徴収があるのは、馬主である法人に支払う競馬の賞金のみです。 法人として報酬を受けていれば、確かに源泉徴収の対象外となりますが、報酬の支払いを受ける者が、法人なのか個人なのかは、下記のような内容で判定されます。 (1) 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体などである場合の、個人か法人かの判定 支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。 で、今回どのような報酬かはしりませんが、個人で受けた仕事であるならば、個人への支払ということで、10%の源泉徴収対象になると思います。 あとは、報酬を支払う側とご自身の契約が、手取り2万円なのか、源泉含めて2万円だったのか、どういう契約をされていたのでしょうか? 講師などの謝礼金では、手取り2万円とするならば、22,222円にて支払処理を行い、支払側が源泉2,222円を負担し納税します。 が、今回は2万円は手取り額でないようですから、支払先が源泉分2,000円を差し引いて支払われてるのでしょう。 源泉徴収は報酬を支払う側が納税しますので、源泉分を差し引いて報酬を渡しますので、経理処理としては妥当です。 あとは、ご自身が支払先(契約先)と、手取り2万円なのかどうか確認下さい。

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