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源泉徴収について
会社で経理を担当しております。 先日”芸能人のヘアーメイク料および材料経費一式”という項目の請求書を受領し、金額が\55,555(税抜き)と明記されているにもかかわらず、源泉税を徴収せずにお支払してしまいました。お支払先の名義は一見会社と間違えてしまいますが、法人ではないと思われます。このような場合、お支払先から源泉税分を返金してもらったほうがよいのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
拝見した限り、5号に該当し、源泉は必要かなと思います。先方もその旨を認識された上での請求のように思います。 源泉込みでお支払されたとのことですが、先方にすれば結果は同じなので、先方から返金してもらうほうが良いと思います。 仮に税務調査で発覚した場合、源泉を徴収されることになり、結局先方に返してもらうことになります。その際に、近い取引なら返してもらいやすいでしょうが、随分前の取引ともなると、実情としては返してもらえないでしょう。 結果自社で負担することになり、源泉分の2重払になってしまいます。
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- mukaiyama
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回答No.1
>一見会社と間違えてしまいますが、法人ではないと思われます… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。お尋ねの件が、源泉徴収しなければならない報酬・料金に該当するかどうか、国税庁のサイトでご確認ください。 美容院が出前に来たようなものですから、源泉徴収の対象ではないように思います。
質問者
お礼
迅速に回答していただき大変たすかりました。どうもありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。oneselfさんのご指摘と私も同意見で、やはり5号に該当するのではないかと思い、先方に連絡をしましたところ、弊社で源泉税を預る必要はなく、先方で申告するとのことでした。なんでも芸能人の美容関係はそのようにしている、とのお話でした。上司に相談しましたところ、先方が預からなくてよい、と言っているのだからとそれでよいのでは?と言われました。今後も弊社は似たような例が発生してくると思いますので、きちんと対応できるように勉強したいと思います。どうもありがとうございました。