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中古戸建て販売時の重要事項説明について

私は、売り主でございます。 仲介者は大手販売会社です。 さて、中古戸建て売買契約時における重要事項説明の内容について教えて下さい。 売り主は、新築戸建てを購入後、 1.工事中に近隣の住宅が水浸しになり、駐車場の接道部分に購入元大手住宅メーカーの依頼によりグレーチング工事を承諾した。 上記については、水浸しになった相手及び私、住宅メーカーにて誓約書を締結、完全解決に至っております。 2.隣宅との境界線における排水路が当方所有にもかかわらず、当方のフェンス外になっていたので、既得権等の心配し、弁護士に依頼した結果、排水路は排水管へ変更され公共排水へ接続、フェンスも正規の境界線へ移動し、そのすべてにおいて、当方及び住宅メーカーと合意し完全解決に至っている。 上記の様な完全に解決した過去の問題点は中古販売時に重要事項説明内容として提示しなければならないのでしょうか? 誠意との兼ね合いもあると思いますが、私自身では既に弁護士も起用し完全解決に至っており現時点においての問題点ではないため説明不要と解釈しておりますが、自信がありません。 識者の皆様、どうかご教示頂ければ幸いに存じます。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

そういう状況で、昔、新築として買った住宅を、この度「中古住宅」として売却するに当たって・・という解釈でよろしいでしょうか。 であれば、 1.については、新たな買主さんへの「継承」する事柄ですから仲介業者にその誓約書の存在を知らせて、業者に説明させなければなりません。誓約書の内容が書かれていませんが、完結している事項とはいえ、お隣さんが、Compostelaさんの土地・家屋の所有者が変わったことにより違ったことを言い出してきた場合にはその「誓約書」を渡しておけば後々のトラブル回避になります。Compostelaさんは重要事項説明を行なう立場ではありませんが、仲介業者には伝えておかなければいけません。 また 2.については、現状で正規の境界線に基づいて、フェンスの設置がなされているわけですから、遡ってどうこうということはありません。話したとしてもせいぜいエピソードです。ただ、買主さんが決まれば、立会いの元で境界線を明示しなければなりません。地積更正登記が行なわれていれば問題はないと思いますが、されておらず、境界のプレートなどが紛失していたら隣地立会いの元、確定図面を作成しておいたほうがいいと思います。 なんせ、不安なことは隠さずに仲介業者に伝えて、ご心配なら、担当者でいいので「確かに報告を受けました」のような書類を取っておくといいと思います。大げさなものでなくていいですが「言った」「聞いてない」とならないようにだけしとけばいいですよ。

Compostela
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ご心配なら、担当者でいいので「確かに報告を受けました」のような書類を取っておくといいと思います。 で+10という判断でございます。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

該当物件に関する事項で、その経歴についてですから、説明すべきだと思います。 弁護士も起用し完全解決に至っており、と言っても、あくまで現時点での事です。後日何が起こるかわかりません。その時に、販売するに不利な事実の不告知とされる恐れがあります。 まして、問題点ではないと思っているのなら、あえて隠す事はないでしょう。その旨堂々と説明すべきです。そして、説明さえしておけば、後で問題になっても、買主はそのような過去を持つ物件であることを承知の上で購入するのですから、仲介業者としての義務は果たした事になります。

Compostela
質問者

お礼

早々の回答誠に感謝申し上げます。 参考になりました。

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