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マンションの重要事項説明書について

宅建勉強中のものです。 最近、完成済マンションがよく売主変更につき・・・ ってな感じで販売されているではないですか? その物件の中でも事業主や施工会社が倒産(会社更生法・民事再生法・破産)しているマンションが多々ありますが、 その場合、通常は重要事項説明書に記載されているのでしょうか? 法的(宅建業法)に記載しなければいけない事項なのでしょうか? それとも完成済だから特に工事が止まる訳ではないので、事業主、施工会社は記載すらしなくてもよいのでしょうか? そして事業主、施工会社倒産の場合ってアフターサービスは誰が やるのでしょうか?今の売主(区分不動産のみ販売)? 今の売主は瑕疵担保責任はあるが、アフターサービスの責任はなさそうな気はするが・・・ 宅建業法上で、重要事項に載せなければならない事項(売主業者)なのか 教えてください。 また、着工途中の場合だと、どのように記載されて来るものなのか知りたいです。 質問いっぱいあってすみませんm(_ _)m

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

宅建業法では、消費者保護の精神が随所にうたわれています。お尋ねの事項が、重要事項説明の項目としての義務であるかどうかについては、法には明示されてはいません。ただし、事業主は売主であれば、売買契約の当事者ですから当然明示されます。施行会社は特に説明の義務はないでしょう。 しかし、購入者が購買の意思の決断に重大な影響を与える事実は、説明の義務があります。従って、例えばその業者が倒産しているために、売買契約で約束されているアフターサービスの債務が履行不能の場合は、その旨と誰がその債務を代替して負うのかは、当然説明の義務はあると考えられます。 もっとも「アフターサービスの責任」を誰が負うかは、契約で決めることですから、施行会社が倒産しても関係ないといえば、そうでしょうね。 要は、買う者に不利益な事態が発生しないように説明することが、媒介業者の義務です。また、消費者保護法や品確法でも、相手に不利なる事項の不告知や虚偽の告知は契約解消の事由とされていますから、そちらからも重要事項説明の義務があるといえるでしょう。 実際は、買う方だって、そのようなことは当然確認するでしょうから、重要事項での説明の義務かどうか、それ以前の問題だと思いますが。 このようなことはまず宅建試験には出ないでしょうね。