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戸建退室後の重要事項説明書と違法な管理会社に対する訴訟について
- 戸建を退室した際に、管理会社から重要事項説明書をもらわず、説明もなかったため、違法だと言われ訴訟を起こすことになりました。
- 管理会社はサブリース(転貸借)契約をしており、そのため重要事項の説明は必要ではないと主張していますが、ネットでの調査により、持ち主を書く規定があることが分かりました。
- 県に聞いたところ、重要事項の説明には法的な義務がないとの回答がありますが、私たちは訴訟によって重要事項についての説明と書類の提供を求めたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
補足を拝見致しましたが、契約にない礼金云々はは第三者からはわかりませんのでご自身の手元にある契約書を見てください。 >調べましたら介護、転勤、病気で入居できない場合は退室することができます これだって個別の事情と契約書次第です。契約書を見てください。 契約書に書かれているのなら、契約書に書かれている通りに解約ができます。 その際に無条件解約が出来るのか、一定金額を支払った上での解約なのかも契約書通りです。 書かれていたとしても、その介護が「やむを得ない事情」と判断されるかどうかはそれこそ裁判しか無いですね。 重説のことは何度聞かれても、サブリース契約である以上、違法ではないし、ペナルティなんてありません。信じられないのなら弁護士に聞いてみたら? 本気で裁判をやる気ならこんな掲示板で相談せず、契約書持って近くの弁護士事務所に行って数万円程度払って相談したほうが余程『ためになる』と思います。 でも個人対会社の少額訴訟って殆どの場合通常訴訟になるから、その場合の弁護士代も用意してからやらないと敗訴どころか不戦敗になりますよ。
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『今回裁判掛けます』ならすでに弁護士に相談したのでしょうからそれに従うのが一番です。ここで余計な?知識なんて必要ないでしょうし、邪魔なだけです。折角高い着手金まで払って依頼するのですからせいぜい勉強させてもらうことです。相手だって弁護士くらいは用意しているでしょうから弁護士対弁護士ではド素人の出る幕なんてありません。第一、判事と弁護士が話している内容さえ理解できない。これは体験しました。“お任せ”が一番です。
補足
少額訴訟ですから弁護士はこれから相談です。話を聞いて頼むか(費用が行ってこいならまだしも、負けて取られるのなら悔しいがやりません。)これからです。「重説」という位ですから、絶対的に説明が必要なのではありませんか。 それを聞きたかったのです。
- kotarami
- ベストアンサー率24% (6/25)
ちょっと言ってることがわからないですね。 裁判の主訴はなんですか。定期借家契約期間中なのに次の人に貸されてしまったことですか? でも定期借家契約を解除したい、と申し出たのは質問者様ですよね? No.1の方も書かれていますが定期借家契約は基本的に途中解約不可・延長不可の契約です。それを解約したいとの申し出を管理会社が断るのは当たり前です。むしろ、違約金もなく後からでも解約を認めてくれた以上感謝するべきでは? ある方に相談したら……のある方って誰?少なくとも法曹関係や不動産業のプロじゃないですね。 サブリース契約の場合、重要事項説明は(法的には)必要ありません。 最も、サブリースだろうが媒介契約だろうが、契約の流れとして重要事項説明をすることが多いですが、やらなくたって違法でもなんでもないし、違法でない以上処罰の対象になんてなりません。 県に聞いたら規定がないって言われたんでしょう?結論出てますよね。貴方が裁判で有利になる理由がないです。宅建協会に言ったって、「サブリースでも重説したほうが面倒がなくていいと思いますよ?」と電話とかで指導が入って終わりでしょう。 納得出来ないという気持ちが収まらなければ裁判の自由がありますから、気の済むまで頑張ってください。 でも貴方が裁判に出した途端に、向こうは定期借家契約の途中解約違約金を請求して反訴してくると思いますけどね。痛み分けで済めば御の字。逆に全面敗訴で違約金負担も覚悟してやったほうがいいですよ。 頑張ってね。
補足
kotaramiさんもそうですが、調べましたら介護、転勤、病気で入居できない場合は退室することができます。裁判かける上で退室を拒否された。契約上にない礼金を取られた。が主旨なのです。そこに重要事項説明というものが出てきて、業者は重要事項説明をしなくてはいけないと言われています。説明がなかった場合、ペナルティとなるかです。業者に対してペナルティであれば、裁判が有利となります。 どうでしょうか。
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
まず・・・何に対して(何を求めて)の裁判になるのでしょうか? 1.定期借家契約について 契約時には貸主より「この契約は更新の無い定期借家契約です」という書面が交付されることになってます。 契約満了の6カ月以上前に貸主から「○月○日に賃貸借契約が終了します」という通知が必要です。 定期借家契約は、貸主はもちろん借主からもよほどの事情が無い限りは解約ができません。 2.重要事項説明書について その管理会社が宅建業者であるなら、重要事項説明を説明し書面を交付する義務が課せられています。 当然のことながら、登記されてる事項を説明する義務も有ります。 3.裁判について 違法性で裁判をするのではなく、貴方に生じた損害を賠償させる為に裁判という方法を取るのが普通です。 そう考えた時に、この場合に貴方がどんな損害を受けたのかが良く解りません。 定期借家契約なのに解約を申し入れした貴方に対して貸主は最初は断ったものの次の入居者を入れるという方法で貴方の都合に合わせたとも取れます。 違法性を訴えたいのなら、苦情の先は県ですし、その結果損害を被ったのなら宅建保証協会に訴えた方が簡単です。 家賃とその他で50万円・・・は返って来ないと思いますよ。
補足
kotaramiさんもそうですが、調べましたら介護、転勤、病気で入居できない場合は退室することができます。裁判かける上で退室を拒否された。契約上にない礼金を取られた。が主旨なのです。そこに重要事項説明というものが出てきて、業者は重要事項説明をしなくてはいけないと言われています。説明がなかった場合、ペナルティとなるかです。業者に対してペナルティであれば、裁判が有利となります。 どうでしょうか。
お礼
ありがとうございます。今弁護士と相談中です。先に内容証明出しましょうということになり、返事待ちです。他の皆様回答ありがとうございました。