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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当利益の取扱について)
不当利益の取扱について
このQ&Aのポイント
- 知り合いがゴミ捨て場から持ち帰ったゴミをオークションに出品し、お小遣いを稼いでいましたが、元の所有者に発見されたため話し合いが行われています。
- 相手からは不正に入手した財産の返還を求められていますが、金額が不明なため憶測による支払いが行われました。
- 返還しないという部分については、成り立つ可能性があると言えます。
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質問者が選んだベストアンサー
会社のゴミ捨て場がどのような態様なのかによっても異なります。 会社の敷地内にあり、一般人が立ち入り出来ないような態様なのか、それとも一般人も容易に立ち入れ合理的判断からすれば明らかに捨てられた態様なのか・・ ゴミは誰でも持ち帰る状態からでは判断つきかねますが、一般論からすれば、誰でも持ち帰る状態の場所にゴミとして捨てた段階で所有者は所有者は所有権を放棄したものと考えられます。 不当利益返還請求権の要件は「法律上の原因なくして他人の財産より利益を得る」ことが必要となります。 所有権を放棄しているゴミである以上、法律上無主物であり他人の財産にはあたりません。となると不当利得返還請求は不当請求となる可能性があります。 また、無主物であればそれを所有の意思をもって占有した段階で所有権を取得することが可能です。所有権を取得したものをいかに処分しようが勝手なわけで、かかる請求は言いがかりともいえるでしょう。 さらに、刑法上の遺失物横領罪も無主物には成立しません。
その他の回答 (1)
- poolisher
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回答No.1
拾得物横領について、被害届を出さずに示談で済ませるための条件で しょう。 嫌なら拒否すればいいと思います。 被害届が警察に届くことになります。
お礼
>okaneman様 貴重なご意見を頂きありがとうございます。 早速、知人に話をしたいと思います。 ゴミ捨て場の場所なんですが今回は駅のホームということです。 ただホームといっても一般のお客様方も容易に進入できる状態です。 (夜間に限りシャッターが閉まりますが) また持ち帰ったゴミについても古新聞や古雑誌と一緒に束ねられたり ゴミ箱の中にあった物や業者が回収する為に使用しているカゴの中にあったりした物の様です。