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わすれもの

友達が私の家に忘れ物をして、後日家まで返してもらいにきた時に私が「これはしばらく預かっておきます」と言った場合犯罪になりますか?横領となりますか‥それとも民事になるのでしょうか? 忘れた物を友達が私の家まで取りにきて、それを私がそれを拒んだら不当利得とか刑事上の問題にはならないんでしょうか?不当利得返還請求ではなく所有権に基づく動産引き渡し請求ですかねこの場合? 例えば忘れた物がゲームで、私が只単にその忘れってたゲームをクリアするまでプレイしたいがために返還拒めば横領になるんでしょうが‥預かるだけなら犯罪になりますかね?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

"友達が私の家に忘れ物をして、後日家まで返してもらいにきた時に 私が「これはしばらく預かっておきます」と言った場合 犯罪になりますか?横領となりますか‥それとも民事になるのでしょうか?"   ↑ そのモノについて、友人と質問者さんの間には 委託信任関係がありませんので、横領の問題には ならないと思われます。 これは偶然に我が占有に入ったモノですから 占有離脱物横領の問題になります。 そして、そのモノを自分のモノとする行為が あれば、その時点で占有離脱物横領が成立します。 しかし、しばらく預かる、ということは他人のモノ であることの表現であり、比較的短期間である、 と解されるので犯罪にはならない可能性が高い と思われます。 ”忘れた物を友達が私の家まで取りにきて、それを私がそれを拒んだら  不当利得とか刑事上の問題にはならないんでしょうか?”       ↑ 拒んだだけでは犯罪にはならないでしょう。 それ以上に我が物とする行為が必要です。 ”不当利得返還請求ではなく所有権に基づく動産引き渡し  請求ですかねこの場合?”     ↑ 原因となった法律関係は存在しません。 偶然に占有に入ったという事実があるだけです。 だから 所有権に基づく引き渡し請求です。 ”忘れた物がゲームで、私が只単にその忘れってたゲームを クリアするまでプレイしたいがために返還拒めば横領になるんでしょうが”      ↑ 横領にはならないでしょう。 前述したように委託信任関係が存在しません。 また、ゲームのプレイでは価値を消耗することも 無いでしょうから、不当領得の意思もなく 犯罪にはならないと思われます。 ”預かるだけなら犯罪になりますかね?”     ↑ 預かる、という合意がありませんので、 この場合は預かる、という言葉は不適切です。 どのみち、返さない、というだけでは犯罪には なりません。 ただ、あまりに長期に預かる、というのは 我が物にする意思あり、と認定される可能性が あります。 その場合は犯罪になります。

その他の回答 (2)

noname#261068
noname#261068
回答No.2

それは人の物ですからね。 本人が取りに来たのであれば返してください。 返すのをあなたが拒否する意味がわからないですし人の物を勝手に預かる権利はありません。

  • ferret1
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

普通に考えて駄目でしょう、ただ相手の人にゲームしてみたいのでいついつまでもしくは 相手の都合聞いてお借りする事は出来ないのですか