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放置自転車と遺失物等横領罪について
【経緯】 2007年9月、息子当時13歳。 自宅前のゴミ捨て場に放置されていた自転車を息子、友人A、その他数名と見つけました。 息子が空気を入れパンクしてないかを確認し、友人Aは自転車を持っていなかったため、この自転車を持ち帰り拾得。 その際に息子は『捨ててあるから良いんじゃないか?』と発言した。 2008年10月25日(一年以上も乗っていた)友人Aの実兄が乗車しているところを職務質問されたことにより発覚し、友人A宅での調査後、警察官3名による自宅での事情聴取を受けた。 ※友人A宅に来るように息子へ電話があったが、実際の現場を確認してもらうことと、その他の不法投棄車両(自転車、原動機付き自動車)の届出の為、警察官に来てもらった。 事情聴取は19:00~20:55まで行い、結局、警察官によると『自分のものではないものに触れ、空気を入れること自体がいけないこと』との指導を受けた。 しかし、調書(下書きを警察官が書き、その通りに記載するように言われた)には、『息子が拾得し友人Aにあげた』とあった為、それはおかしいでしょ?と言った所、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』または、『窃盗罪』になりますが、当時13歳なので刑法は適用されず罪にはなりません。と言われ、清書のため11/5警察への出頭を言われた。 納得が行かないので、もう一度調査をするように話をし、11/9に警察署に出頭して、友人A、息子、それぞれの保護者での取り調べを行う事になりました。 【質問】 友人Aおよび友人Aの実兄が、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)なら分かるのですが、息子が『あげた』にする事で息子のみが罪に問われてるのが、どうしても納得いきません。 これらの事で、息子が占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)になるのでしょうか? ちょっと調べたのですが、遺失物法にある『所有者のわからないものを拾得した場合、届けなければならない』とありますが、あくまでも空気を入れただけで本人は乗ってない(警察は、息子が乗ったと証言したといっているが・・・)し、占有、拾得した訳でもないです。 まして、窃盗罪では、不法領得の意思が必要とされるとあります。 ※警察が調書の下書きしている時に『空気を入れただけで、乗っても無いし またがってもない』と私の目の前で息子が言ってましたけどね・・・ 【不法領得の意思とは】 主観的に (1)権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思) (2)その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思 【占有とは】 (1)支配の事実 (2)支配の意思 が必要とされる。
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あくまでご質問者の主張(事実記載)を前提とし、息子さんの年齢を無視して考えた場合、息子さんは、遺失物横領罪(本当に遺失物であった場合)もしくは窃盗罪(実は遺失物ではなかった場合)の幇助犯、または状況によって教唆犯となる可能性があるでしょう。自転車に空気を入れるという行為が、状況によっては友人Aへの教唆行為ととられるおそれがあるし、「捨ててあるからいいんじゃないか?」という発言も、幇助行為(精神的幇助)ととられるおそれがあります。 しかし、警察官が言うように、刑事未成年には犯罪が成立しませんから、その意味では、調書をそのまま認めても「無罪は無罪」です。 ただ、お父さんとしては、「もし年齢が1年違っていたら犯罪者となる行為をした」と認めるのが納得できない、事実に反する、と言いたいのだと思われます。 立場を変えて、警察官から見ると、警察官が書いたように話をまとめると最もつじつまが合い、話が簡単だからそのように書けということだと思います。 問題は、「息子は乗ってないといい、警察官は息子さんが乗ったと言った」という食い違いがあることです。冒頭に、遺失物横領または窃盗の幇助または教唆と書きましたが、息子さんが乗っていたなら、正犯(友人Aとの共同正犯)の可能性が濃厚です。その場合は、警察官が書いた調書が正しいことになるかもしれません。 なお、不法領得の意思は、窃盗と器物損壊などを区別するために一応必要とはされていますが、その内実については学説もわかれており、実務上はそれほど厳密に考慮される要件ではありません。 占有の要件についても、「支配の意思」というのはほとんど形ばかりの要件です。「支配の事実」のほうは、空気を入れた、場合によっては友人が持ち帰る途中まで一緒だったとすれば、支配の事実を認定されるかもしれませんね。 また、「息子だけが罪に問われる」とありますが、仮に調書どおりの場合、友人Aのほうは「盗品譲受罪」の構成要件に該当しているように思われます。 ともあれ、警察官相手に刑法理論をブチあげても意味がありませんよ。それより何より、お父さんとして一番大事なことは、息子さんに「世の中の常識」と教えてあげることです。自転車というのは、1台1台登録されているのですから、仮に放置されていたとしても、そんなものに手を触れること自体がいけないわけで、空気を入れて正常に動作するかどうかを確認するなど、もってのほかです。路上に落ちていた携帯ストラップを拾ったとか、そういうのとは次元が違いますよ。不法投棄の自動車を見つけたら、お父さんはエンジンをかけてみますか? 仮にそうして、たまたまエンジンがかかったら、それを乗り回しますか? お父さんまで一緒になって、「息子だけが悪いとされるのは納得いかない」などと、子供じみたことを言っているようでは、まずいのではないでしょうか? 息子さんも今は刑事未成年ではなくなったでしょう? 今度は、仲間と一緒に万引でつかまって、「なんでオレだけが捕まるんだよ!」とお父さんに泣きついたら、お父さんは「そうだそうだ!」と言って警察と闘うのですか? 今度の取り調べでは、子ども2人と双方の保護者が一緒に取り調べを受けるのでしょうか? そうであれば、とにかく冷静に、子どもたちの友人関係に最も配慮して、なおかつ相手方の保護者とも円満な関係を維持できるように、親として努めてください。
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- mano5
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まさに、不法領得の意思があるとされるでしょうね。 1 支配意思について 「空気を入れパンクしてないかを確認し・・・」 勝手に空気を入れる行為そのものが、すでに権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に支配しています。 2 用益意思について 「空気を入れパンクしてないかを確認し、友人Aは自転車を持っていなかったため、この自転車を持ち帰り拾得・・・」 パンクしていないかを確認するのは、 ・そのまま使う ・誰かにあげる ためにするのが普通ですよね? まさか、単に空気を入れて遊んでいただけなんですか? 13歳という年齢を考えると、ちょっと無理があるようにも思えるのですが。 そうすると、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思があると判断されるでしょう。
お礼
ご連絡が遅くなり、誠に申し訳御座いません。 大変貴重なご意見を頂き、ありがとう御座いました。
- minnto006
- ベストアンサー率27% (67/242)
その自転車に防犯登録は貼ってありましたか? あれば所有者がいるのではないでしょうか。 たとえゴミ捨て場にあった自転車でも空気を入れたイコール乗ろうとしたワケですよね。犯意はあったわけです。そして1年間も素知らぬ振りで乗っていたのですから、明らかに「占有離脱物横領」です。 誰が聞いても納得です。 ゴミ捨て場の物は誰の物でもないです。ということは、貴方のお子さんの物でもないわけですから、空気を入れたりする事はいけないことと教えてあげるべきです。空気を入れれば疑われるのですから。
お礼
ご連絡が遅くなり、誠に申し訳御座いません。 防犯登録は、貼っていなかった(剥がされていた)ようです。 また、乗っていった後については、どのようになっていたかも分からなかったわけですが、確かに捨ててあるものに触れる事が良くない事とと指導しました。 貴重なご意見をありがとう御座いました。
お礼
ご連絡が遅くなり、申し訳御座いません。 確かに冷静になって考えると、論点がずれているようにも感じます。 貴重な御意見をありがとう御座いました。 とても、参考になりました。