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放置自転車と遺失物等横領罪について
【経緯】 2007年9月、息子当時13歳。 自宅前のゴミ捨て場に放置されていた自転車を息子、友人A、その他数名と見つけました。 息子が空気を入れパンクしてないかを確認し、友人Aは自転車を持っていなかったため、この自転車を持ち帰り拾得。 その際に息子は『捨ててあるから良いんじゃないか?』と発言した。 2008年10月25日(一年以上も乗っていた)友人Aの実兄が乗車しているところを職務質問されたことにより発覚し、友人A宅での調査後、警察官3名による自宅での事情聴取を受けた。 ※友人A宅に来るように息子へ電話があったが、実際の現場を確認してもらうことと、その他の不法投棄車両(自転車、原動機付き自動車)の届出の為、警察官に来てもらった。 事情聴取は19:00~20:55まで行い、結局、警察官によると『自分のものではないものに触れ、空気を入れること自体がいけないこと』との指導を受けた。 しかし、調書(下書きを警察官が書き、その通りに記載するように言われた)には、『息子が拾得し友人Aにあげた』とあった為、それはおかしいでしょ?と言った所、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』または、『窃盗罪』になりますが、当時13歳なので刑法は適用されず罪にはなりません。と言われ、清書のため11/5警察への出頭を言われた。 納得が行かないので、もう一度調査をするように話をし、11/9に警察署に出頭して、友人A、息子、それぞれの保護者での取り調べを行う事になりました。 【質問】 友人Aおよび友人Aの実兄が、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)なら分かるのですが、息子が『あげた』にする事で息子のみが罪に問われてるのが、どうしても納得いきません。 これらの事で、息子が占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)になるのでしょうか? ちょっと調べたのですが、遺失物法にある『所有者のわからないものを拾得した場合、届けなければならない』とありますが、あくまでも空気を入れただけで本人は乗ってない(警察は、息子が乗ったと証言したといっているが・・・)し、占有、拾得した訳でもないです。 まして、窃盗罪では、不法領得の意思が必要とされるとあります。 ※警察が調書の下書きしている時に『空気を入れただけで、乗っても無いし またがってもない』と私の目の前で息子が言ってましたけどね・・・ 【不法領得の意思とは】 主観的に (1)権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思) (2)その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思 【占有とは】 (1)支配の事実 (2)支配の意思 が必要とされる。
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お礼
ご連絡が遅くなり、申し訳御座いません。 確かに冷静になって考えると、論点がずれているようにも感じます。 貴重な御意見をありがとう御座いました。 とても、参考になりました。