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所有権について

物品の所有権と放棄について教えて下さい。 知人に渡した物を、事情により返して貰いたいと伝えた所ところ 口答とEメール文書にて、「返す」と返答がありました。 その時期が来たので返還を願ったら「所有権は自分にある」と言われ 返してもらえなくなりました。 口答だけでなく、Eメールの文書に「返す」と約束した時点で 相手は「所有権放棄」とはならないのでしょうか・・・。 またこちらはそれを証拠として返還請求は無理なのでしょうか。 法律はまったく解らないので、どうかよろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.4

>「所有権」を持ち出したのは、知人本人でなく、 >知人と一緒に生活している人です。(親族ではありません) >その人が「所有権はこちらにあるから返さない」と言いだしました。 >それで困ってしまって、ご相談した次第です。 そうでしたか。 そうしますと、例えば、hall2003さんをAとして、Aから品物を受け取った者をB、返さないと云っている者をCとすれば、1つの品物を3人がそれぞれ「私の所有」と云っているのです。 これを解決するにはAとBの取引状況(契約内容)、BとCの関係(契約内容)、CのAに対する対抗力等々によって変わってきます。 法律的に解決したいならそれらの経緯が必要です。

hall2003
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございました。 知人の誠意により、法的に持ち出さずとも 無事、解決致しました。 アドバイス、本当にありがとうございました。

hall2003
質問者

補足

度重なるご回答、本当にありがとうございます。 譲渡相互間では、受け渡しの問題はないと思っています。 「返却」に対して「返す」という意思を明確に表示して貰っています。 解決の糸口は、知人の同居人とわたしの対抗力などによるものなんですね。 もう一度申し訳ありませんが、お答えして頂けたら幸いです。 知人の同居人には「所有権」が認められるのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

要するに、返してもらいたいわけですか。 そうだとすれば「知人に渡した」がカギとなります。 「渡した」ことが「貸した」のか「あげた」のか「売ったのか」叉は「脅迫などで渡したのではなく取られた」のかなどによって変わります。 文面では「その時期が来たので返還を願った」ことから「貸した」ようです。そうだとすれば返してもらえますが、相手は、一旦は「返します。」と云っておきながら「所有権は自分にある」とも云っています。ですから所有権に争いがあります。従って、更に、詳しく状況がわからなければ正解は難しいと思います。 なお、「返す」と約束したことが、即、「所有権放棄」とはなりません。何故なら、「所有権放棄」は所有権が存在していることが前提で、「返す」は借りていたから返す、叉は、契約解除などで一旦は所有していたが今は所有権を失ったから返す、など、さまざまありますから。

hall2003
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 詳しい状況はとても説明しにくく、省略してしまった事をお詫びします。 物品を渡した知人は「返す」と言ってくれています。 「所有権」を持ち出したのは、知人本人でなく、 知人と一緒に生活している人です。(親族ではありません) その人が「所有権はこちらにあるから返さない」と言いだしました。 それで困ってしまって、ご相談した次第です。 「返す・返さない」は、もう知人の好意に頼るしかありません。 ご回答、ありがとうございました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

贈与は財物の引渡しをもって成立し、引渡し前ならいつでも撤回できます つまり、盗まれたとか貸したとかいうのでなければ、あなたからお知り合いへの贈与は成立しているのに対し、お知り合いからあなたへの贈与は、Eメールによる贈与の意思表示が有効だとしても、撤回されてしまったわけです

hall2003
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 Eメール後、相手側の撤回の意思表示を示した時点で 請求は無理と言う意味ですね。 ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

所有者は正当な権利にもとづかずに物を占有する者に対し当該の物の引渡し・明渡しを請求することができます。これを、所有権にもとづく返還請求権と言います。奪われた占有を回復する請求権という事になります。 物を引き渡した段階で、所有権は友人に移転しています。 友人が物の所有権を有しており、友人つまり、物の占有者の占有が、正当な権利にもとづいているため、あなたには返還請求権は認められません。 ただし、友人がその物を貰うためにウソをついていたのなら、詐欺が成立するため返還請求権が認められる場合があると思います。

hall2003
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 こちらが「返還請求」と言う言葉を使うじたい、 間違っていたのですね・・・。 ありがとうございました。