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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗品‥)

盗まれた物を買った場合の所有権について

このQ&Aのポイント
  • 盗まれた物を貰ったり購入した際、所有権は移るのかについての法的な問題です。
  • 盗品であることを知らずに取引した場合、所有権は貰った人(または購入した人)に移るのでしょうか?
  • 盗品と知っていて取得した場合、所有権は移らない可能性もあるので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"盗まれた物を貰った人は(または購入した人)、取引時に 目的物が盗品と知らなかった場合、所有権自体を取得しますか?" ↑ これは学説、判例が錯綜しています。 学説の多くは取得すると解していますが、判例は 取得しない、所有権は被害者にある、としています。 ”あとから盗品と気づいても自分の物として扱っていいんですよね?”     ↑ 学説よりも判例の方が強いから、自分の物として 扱ってはいけません。 ”即時取得は相手から返還請求された場合に、被告が抗弁として用いるだけであって‥ 実際に所有権は貰った(購入した)時点で移ってますよね?”     ↑ 即時取得はその通りですが、盗品の場合は即時取得が そもそも成立しない、というのが判例です。 ”盗品が目的物であれば2年以内なら返還請求できると書いてありますが、 貰った人(購入した人)に所有権自体は移っていますよね?(即時取得した)”      ↑ 2年間は、所有権は移りません。 ”本来の持ち主が民事で返還請求できるというだけで、  本来の持ち主に所有権はないですよね?”     ↑ 2年間はあるとするのが判例です。 ”返還請求が認められれば、本来の持ち主に所有権が戻るのですか?”      ↑ 返還請求が認められるのだから、被害者に所有権が あるはずだ、というのが判例の根拠です。 ”実際どうなんですか?”    ↑ 判例に従うしかありません。 ”場合によっては刑事罰も問題になりますし‥盗品関与罪、横領罪など”      ↑ 故意があれば犯罪になりますね。 尚、古い下級審判例ですが、朝鮮人から買い受けたのだから 盗品だと知っていたに違いない、というものがありました。 今だったら問題になっていただろうと思われます。

その他の回答 (2)

回答No.3

参考になるかは解りませんが私は現在は一般人ですが仲間には汚職警官や窃盗団と交流が多々あり相当なトラブルの捲き込まれたりする機会がありました その経験上ですと先ず盗品を知らずにか知らぬ振りかは本人のみ知ることですが状況に於いては盗品と発覚するまでの経緯や他の事件との関連などで内容が変るのと馬鹿な凸助集団がどれだけいい加減に捜査をして面倒だから類似犯に被せて調書を巻くみたいな事で違いが出るのと感覚的には盗品を金払ったのに自分の所有物に成らないかってのも大分差が出るようで自分は窃盗団から高級国産車や建設重機の盗品を購入して金銭に余裕のある客に販売してた連中と付合いがあり数人が逮捕されて自白した案件も千台以上で記憶も無い様な事案は凸助が来ても盗品と承知で見ぬ振りしてお咎めなしだったり隠して置く倉庫に世間で言うガサ入れきた折には正規ものでも数カ月間調査でとかで半没収状態 中には盗品も有るので所有者が保険加入してれば弁償なんかは無かったです 本題の金を払ったから自分の物になるかってのは殆んど無いと思います 先記した被害者が保険で相当の金額を受取りした場合には前の持主には所有の権利が無くなると聞きました が保険屋がどういう対応するかにより変わると話してましたよ その場合いには購入した物となるやも知れません でも私が凸助に言われたのは支払いしてようがなかろうが盗品は没収すると寝言言われた事が実際何度も有ったのは事実です 回避法とは言いませんが盗品とうっすらでも思ったら惚けて重機の場合は自分名義に登録してしまうのも以前周囲はしてましたね 重機メーカーの担当も何も知らないアホばかりでしたから、、、今は知りませんけど 兎に角、貴方様が何の盗品を購入してしまったのかにもよりますね 飽く迄、裏話ですから事実と思うか否かは貴方次第ですけど 何の参考にもならず恐縮です

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

盗品ということを知らずに正当な手段で購入したのであれば返還の義務はありません。責任は盗んだものに限られますから、買主が返還に応じず取り戻すことができなければ金銭などその他の手段で弁償することになります。

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