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リサイクル仕事で見つけた倒産工場跡地のゴミ回収について
- リサイクル仕事中に倒産工場跡地を発見。ゴミが散乱しているが、リサイクル可能な資源もあるため回収したい。
- 近所の人もゴミの減少を望んでおり、不法のゴミ捨てを避けるためにも回収が必要。
- 所有者が不明なため法務局で調査する必要があり、合法的に回収できるかも不明。ご指導をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>そもそも倒産した会社の法人登記簿って、取得可能なのでしょうか? >また、法人登記簿にどのような情報が記載されているのか知りません。 破産手続きが開始されると商業登記簿に管財人情報を含め登記されます のでそれで確認できます。 去年の12月破産手続き開始ということですが、現時点で手続きが完了 しているとは限りません。 もし完了して登記簿が既に閉鎖されている場合には、閉鎖事項証明書を 請求してください。 管財人以外はあなたに間違った情報を与える可能性があり、間違った 情報を信じて行動するとトラブルに巻き込まれます。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
現在の土地建物の所有者が資源ごみの所有者とは限りません。 破産手続き中であれば破産財団の財産で管財人配下になります。 破産手続きが完了していて、放棄していれば土地所有者のものですし、 譲渡していれば、譲渡先の所有物になります。 ですから、確認は管財人に行ってください。 管財人の確認は会社登記簿でわかると思います。
お礼
回答有り難うございました
補足
そもそも倒産した会社の法人登記簿って、取得可能なのでしょうか? また、法人登記簿にどのような情報が記載されているのか知りません。 まずは法務局に出向いて、登記簿を取得すると 破産手続きが完了もしくは未完にかかわらず 管財人の情報が掲載されているのでしょうか? 掲載されているとしたら、管財人名を確認後、 そちらまで出向いて放棄しているか譲渡しているかを 確認してくればよいのでしょうか? それとも放棄か譲渡かの情報も登記簿に記載されているのでしょうか? 今後どのような流れで動けばよいのかご説明いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
- TARO_SEVEN
- ベストアンサー率30% (159/528)
簡単な話だと思いますが…。 倒産した工場の現在の土地所有者、建物所有者に対して 断りをいれる。 いれずに持って行ったら窃盗です。 そもそも立ち入ることが不法侵入です。 債権者に対して、断りをいれる必要はありません。 (つか、債権者がだれかなんてあなたにはわからないでしょ?)
補足
>>そもそも立ち入ることが不法侵入です。 確かにそうですね。今後注意します。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 明日、法務局に行って上記のように手続きしたいと思います。