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自己破産について

友人から相談されました。友人(女性)はご主人、ご主人のお母さん(お姑さん)、小学生、幼稚園、1歳の3人の子供の6人家族です。 現在6人で同居している家の住宅ローンがお姑さん名義で1800万円ほど残っているのですが、お姑さんの年齢のこともあり、あと2年ほどで収入が0円になるそうです。お舅さんは10年以上前に亡くなっています。土地は借地です。お姑さんが、収入がなくなった時点で、自己破産をしたいと考えているようなんですが、問題はこの家の住宅ローンが、普通の住宅ローンではなく、事業資金で借り入れしていて、連帯保証人が息子さん(ご主人)になっているそうで、もしお姑さんが自己破産した場合、連帯保証人である息子さんに、住宅ローンの支払い義務が生じてしまうのでしょうか?友人が夜も眠れないほど、悩んでいます。

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  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.3

連帯保証人と言うのは、借りた本人と同じ義務を負います。 お母さんが自己破産されると、100%間違いなく息子さんに負債がかかってきます。(本当は今でもかかっているのですが、お母さんが支払っているので問題が発生していないだけです) 家の名義人であるお母さんが自己破産すると、家は競売で取られてしまいます。家族全員新しく住むところを探さなければなりません。6人家族だと家賃も相当高くなります。 何とか払い続けていく方法はないのでしょうか。 どういうところから、借りているのかが問題ですが、銀行であれば借り入れ条件の変更(リスケといいます)などもっと他の道を探すことが先決です。 もし、お母さんが他にもサラ金などからの借金しているのなら自己破産もやむなしと思いますが、住宅ローンだけなら家を取られるのは同じですから、自己破産してもしなくても大して変わらないように思いますね。 最悪の場合、お母さんの息子さん両方とも自己破産することになってしまいますが、その道しかないと判れば、どうせ競売で家は取られてしまうのですから、返済をストップして、自己破産と再起にむけて資金をプールして置くことも必要です。

posururu
質問者

お礼

早速、友人に話してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.4

#1・2の方と同意見でご主人は住宅ローン債務を引き継ぐことになります。 もし、ご主人が1800万円の残金のある住宅ローンを支払不能で自己破産するのであれば、借地ということもあり、建物の評価額がいくらになるかにもよりますが、場合によっては破産管財人を置かなければならなくなるケースも出てきます。 ただ、残金が1800万円であれば、月々6~8万円位の支払いになるので、ご主人の収入によっては十分支払い可能な金額と思われます。債権者と交渉して、新たにご主人を債務者として住宅ローンを組み直すという選択肢も考えられます。(原則論からいえば、姑さんが自己破産した段階で、その住宅ローン債務は期限の利益を喪失し、ご主人に一括返還を要求してきます) 間に司法書士の先生などに入ってもらって、任意整理の道を選んではいかがでしょうか。(弁護士の先生はやたらとすぐ自己破産をすすめる方が多い傾向があります) ご主人が住宅ローン以外に事業借入金を持っていて、そのトータルで返済不能というのであれば個人版民事再生法の適用の道もあります。

posururu
質問者

お礼

良く分かりました。ありがとうございました。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.2

当然です。 連帯保証人というものがいかなるものかを考えたら,明らかです。 息子さんも同時に自己破産するしかないでしょうね。家は没収されて競売となるでしょう。

posururu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • masa_bou
  • ベストアンサー率28% (74/257)
回答No.1

連帯保証人になっていれば間違いなく回ってきますし。 一括返済を要求されるかもしれませんね。 連帯保証人になった時点で友人のご主人さんの借金となったのと同じですので返済出来るようなら、自己破産はせずに返済した方が良いです。 また、月々の返済金額が多くて払えないようなら銀行に相談すると数年位だと月々の返済額を減らしてくれるかもしれません。 とりあえず、借りた物は返すのが原則だと司法書士さんに言われました。

posururu
質問者

お礼

ありがとうございました。