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源泉税 月2回払いの徴収について
- 源泉税の月2回払いについての質問です。アルバイトの給与支払い方法が日額から週払いから月2回払いに変更されたため、徴収方法について知りたいです。
- 所得税法第185条では、支払期が毎半月と定められている場合、給与の2分の1に相当する額が徴収されます。
- アルバイトの給与は出勤日数によって半月ごとに差が出ますが、月2回払いの場合、前回の半月分の給与に合った税額から前半月分の税額を引く必要があるのか、それとも前半月と同じ税額になるのか知りたいです。
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>1か月たったときの給与に合った税額から前回の半分で割った税額を引く必要はありますか? その方法は、非常に合理的な方法のように思えますが、国税庁は歓迎しません。 扶養控除等申告書の提出がある場合で給与を半月ごとに支払う場合の源泉徴収手続きは、国税庁の手引き(パンフレット)「源泉徴収のあらまし」の「第2 給与所得の源泉徴収事務」で詳細に決められています。↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B 半月ごとに給与を支払うこととしている場合 A.まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算し、その金額を2倍して月額に換算します。 B.Aにより月額に換算した金額について、通常の月給と同じようにして別表第2を使って税額を求めます。 C.Bにより求めた税額の半分が、半月分の給与から源泉徴収をする税額です。 (注) 1.この方法によって税額を計算するのは、給与の支給期が半月ごとと定められている場合であって、支給期が各月ごとに定められている給与を資金繰りの都合等で15日と30日とに分けて支払うというような場合は、関係がありません。 なお、このように支給総額が確定している給与を分割して支払う場合に、それぞれの支払の際に徴収すべき税額は、その確定している支給総額に対する税額をそれぞれの支払額にあん分して計算します(所基通183~193共-1)。 2.給与の支給期が半月ごとと定められている場合に、残業手当等の支給額の関係などで、例えば、15日の給与が50,000円、30日の給与が80,000円となったようなときでも、その15日の給与と30日の給与のそれぞれについて、上記からまでの方法により源泉徴収をする税額を計算すればよいことになります。また、25日に子供が生まれたため扶養親族についての異動申告があったような場合でも、15日に支給した給与に対する税額の計算のやり直しはしないことになっています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ですから、国税庁の手引きの記載に従って、給料日ごとに実直に源泉徴収して下さい。