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迷惑料について
当社は、ハウスクリーニング業者なのですが 先日、あるお客様宅のクリーニングを行いました。 そこで、作業の数日後、そこのアパートの管理業者から連絡がありました。 内容は、先日ハウスクリーニングを行った部屋の下の部屋に水漏れを起こしていると言うものでした。 損害については、損保で補償するのですが 水漏れを起こした住民より迷惑料を払えと言われております。 最初は5万支払えと言う事で、当社も5万で丸く収まるならと 電話口ですが承諾しました。 しかし、先日10万円に要求が変わりました。 また、電気ひげ剃りを買ってこいとと言うような電話も掛かって来るようです。 10万円も電気ひげ剃りもそれで終わるのであれば良いのですが 更に要求が増えそうで困っています。 管理会社の話では 損害状況は特に壊れた物もなく濡れただけのようです。 また、「100万円取ってやる」と言うような話もしていたようです。 良い解決方法がありましたら回答下さい。
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行政書士か弁護士を挟んで示談書を作成して公正証書にしましょう お金を勝手に取ることはできないので、裁判をして迷惑料について 適正な額を決める必要があるかもしれません、一度弁護士に相談ください
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まずは一度でもそれこそ菓子折でも持って誤りにいって直接お話をしたのでしょうか。まずはそこからだと思います。
- mapponew
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ハウスクリーニングでのトラブルという事ですが、確かにそれが原因でお尋ねのような事態になったのですか? あなた方が原因を作ったものであると確認はされているのですか? そういった、基本的な事実関係を、損害が発見された証拠写真も撮られて、確かに私どものミスですから、損害につきまして保証させていただきますと、なるのですが??? 言いがかり的な匂いがしますね。 (法テラス)のURLを参考にされて、対処方法をお考えください。 濡れただけでしたら、その濡れた状態によっては、菓子折り一つの謝罪です。損害金が発生するのは、壁紙を張り替えたり、天井部分を補修したりの場合です。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 補償に関する話もあるので連絡のあった当日に菓子折を持って謝罪に伺っております(社長が) 他の方のアドバイスにあるように弁護士に示談交渉の依頼をしました 当初は「弁護士とは話をしない」と一切合おうとしませんでしたが 何とか解決に向かいそうです。