- ベストアンサー
どちらの働き方がベターか(「扶養の壁」問題)
20代後半、既婚です。 扶養の壁を気にせずにバリバリ働きたい!と正社員へ応募してきましたが、採用に至らず・・・。生活のため、派遣やパートでの就労も検討し始めました。 ようやく派遣の仕事が決まったのですが、「もしかして損する働き方なのでは・・・?」と迷っています。 月収は13~14万円程度。4月中旬からの勤務で、私は1~3月は無職だったので、今年度の収入はおよそ110万円の見込み。ですが、月収が108,333円を超えているので、夫の扶養(社会保険上の)には入れません。 正社員と同じように1日8時間程度の勤務ですが、派遣なので当然賞与はありません。これだったら、パート勤務で月収10万以下の仕事をした方が「お得」なのでは?という思いが湧いてしまいます。 論より証拠?というわけで、知識のある方にお願いです。以下のふたつのケースの場合、手取り年収にどれぐらい差が出ますか?教えてください。 1) 派遣 月収135,000円 自分の健康保険、厚生年金に加入 2) パート 月収90,000円 夫の扶養に入る(社会保険上の) <余談>最初に書いたとおり、本当は正社員で働きたいのですが、不況にあえぐ地方都市・・・さらに私はアラサー女・・・敬遠されがちで悲しいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
社会保険料以外の所得控除がないという前提で計算すると 1) 派遣 135,000円 手取り 約136万円 2) パート 90,000円 手取り 約106万円 *ご主人に配偶者特別控除36万円がありますので、ご主人の所得に応じて36万円×5~33%の税額が減額されます。 あなたご自身の手取りでは約30万円程度の差があります。 この金額を大きいと感じるか否かは個人差があると思います。 よくこの質問はされますが、多く働いて損することはありません。 働けるなら少しでも働かれたほうがよいのではないでしょうか? 又、厚生年金に加入すれば将来あなたが受給される年金額も違ってきますよ。
その他の回答 (3)
私の計算には、税金、社会保険等全てを加味して算出していますのでご心配なく。あとはご主人の会社の扶養手当がわからないのでどうなるかですね。 参考までに。
お礼
kkkd45さんの計算は、まさに私が求めていた情報でした。 今は30万ほどの差にしかなりませんが、時給アップのチャンスがあるようなので、ひたむきに働いて収入を増やしていきます。 また、派遣の契約更新時期などを考慮した上で、往生際悪く(?)正社員の求人にも応募をしていこうと思います。 混乱していたので助かりました。ありがとうございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 また損得と言うことならこれらを総合的に考えなければなりません、一部のみを考えてしまっては思惑とは異なる結果になることもしばしばあります。 例えば「多く働いて損することはありません」というのは「税金の扶養」のみを考えた場合で、「健康保険の扶養」や「会社の扶養手当」も顧慮に入れると必ずしも正しくはありません。 それから社会保険についても長期間本格的に働くのかあるいは限られた期間だけ働くのか、また家族設計に伴っての出産手当金(出産育児一時金ではありません)なども絡んできます。 パートや派遣や契約社員でも社会保険に1年以上加入していれば、退職しても出産手当金がもらえる場合があります。 同じパートや派遣や契約社員でも自ら健康保険に加入していた人と夫の扶養であった人が出産退職の場合に明暗が分かれる場合があります。 もちろんそういうことまで考えてはいないで、単に健康保険はケガや病気のときに使うだけと言うなら夫の扶養になっていたほうが保険料が掛からないだけ安上がりでしょう。 厚生年金にしても第3号被保険者としての国民年金よりは将来受給できる金額は多少増えますが、それとも将来よりも今現在の金のほうが大事と考えるかは質問者の方のポリシーの問題になります。 要するに大きく言えば質問者の方の人生観、人生設計に依るともいえます。 一応それを踏まえて、以下は後者を前提としてのことです。 ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる「税金の扶養」 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい「会社の扶養手当」 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい「健康保険の扶養」 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると妻の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 非常に複雑ですが、その複雑なことをひとつひとつ当てはめていかないと本当の損得はわからないということです。 一番多い失敗は「税金の扶養」という一部のことだけを考えて判断してしまい、結果としてこんなはずではなかったという事態になるということです。 >論より証拠?というわけで、知識のある方にお願いです。以下のふたつのケースの場合、手取り年収にどれぐらい差が出ますか?教えてください。 単に手取り収入だけを比べてもあまり意味はありません。 ><余談>最初に書いたとおり、本当は正社員で働きたいのですが、不況にあえぐ地方都市・・・さらに私はアラサー女・・・敬遠されがちで悲しいです。 でしたらなおさら面倒がらずに前述のようなことをきちんと考えなければいけません。 それを考えないと言うのは穴の空いたバケツで水をすくう様なもです。 多少手取りが多くてもバケツの穴からそれ以上にこぼれては意味がありません。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 1.「税金の扶養」と2.「会社の扶養手当」については、よく納得できましたし、夫の会社からの扶養手当は妻の収入には関係なく、家族の人数に応じて付与されるという仕組みなので大丈夫です(その代わり、金額は微々たるものですが)。 問題は3.「健康保険の扶養」ですね。 ただ、今回の派遣の仕事は、 C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している です。私の疑問は B. 収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない だから生じたものではありません。そこだけ訂正させていただきます。 いずれにしても、おっしゃるとおり面倒くさがらずに、税のことや年金、健康保険、出産手当等々・・・きちんと勉強していきます。 ありがとうございました。
1)では、配偶者特別控除はありません。 配偶者特別控除は、あなたの収入が1,030,001円~1,409,999円の間の場合、控除を受けることができます。 ご主人の税額については、下記を参照下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (年収と所得は違いますのでご注意下さい)
補足
早々のご回答ありがとうございます。 「多く働いて損することはありません」というお言葉、すごく勇気づけられました!なんだかいろんな情報に惑わされていたようです(*゜ー゜)> ところで、勉強不足で申し訳ないのですが・・・ *ご主人に配偶者特別控除36万円がありますので、ご主人の所得に応じて36万円×5~33%の税額が減額されます。 のくだりについて質問があります。 2)のパートで働いた場合は夫の所得税が減額になる、ということかと思いますが、1)の場合は控除は無しでしょうか? また5~33%ということですが、夫の年収がいくらだったら何%ということがわかる計算方法を教えていただけませんか。ネットで検索したのですが、いまいちわかりませんでした。