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これは扶養範囲内ですか?
今度の連休明けからパートを始めることになりました。 ハローワークの求人票の「加入保険等」の欄に「雇用 労災 健康 厚生 財形」との記載があったので、健康保険(厚生年金)の加入をするのかと漠然と思っていたら、 今日、細かい諸説明を電話で受けた際、総務課の人に 「3/4になるので健康保険は加入できません。ご主人の扶養に入ってください」 と言われました。 就業時間:9:00~16:00(6時間) 就業日:土日祝以外の平日 時間額:900円 です。 お盆休み・年末休みがどれくらいあるのかはわかりませんが、 収入は年間120万円を超えるだろうと思います。 この条件で、夫の扶養に入れるのでしょうか?? あと、何が3/4なのかわかりますか??
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>収入は年間120万円を超えるだろうと思います… つまり、会社として 130万円以上の仕事を与えるつもりはないと言うことです。 だんなさんが会社員等であって、130万円を超えなければ、健保、年金はだんなさんの扶養家族になることができます。 だんなさんが自営業等なら、130万という数字は関係ありません。 >健康保険は加入できません。ご主人の扶養に入ってください… 明らかに健保の話ですね。 税金の話ではありません。 税金については、120万円あれば、あなた自身に所得税と住民税がかかるとともに、だんなさんの「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm は、「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に代わります。 >あと、何が3/4なのかわかりますか… ふつうは 8時間働くところを 6時間、すなわち 6/8 = 3/4 のパートという意味でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- coco1701
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>ハローワークの求人票の「加入保険等」の欄に「雇用 労災 健康 厚生 財形」との記載があったので、健康保険(厚生年金)の加入をするのかと漠然と思っていたら、 ・加入保険等の記載は、会社ではこれらの社会保険、制度があります 雇用形態等で要件、条件に該当すれば加入できますの意味で、100%加入できるの意味ではありません ・社会保険(健康保険、厚生年金)の加入は、週の労働時間が正社員の3/4以上で、月の勤務日数が正社員の3/4以上であれば、会社は社会保険に加入させなければいけません ・貴方の場合の勤務条件は、1日実働6時間、週5日勤務、月22日±勤務でしょうから、正社員が1日8時間週5日勤務なら、3/4以上に該当します ・この場合、会社は貴方を社会保険に加入させる必要があります >「3/4になるので健康保険は加入できません。ご主人の扶養に入ってください」 ・内容が矛盾しているのが、お判りになると思います 3/4になるのなら・・健康保険に加入できます 3/4にならないので・・健康保険に加入できません ・再度、ちゃんと確認された方が良いですね 追加:雇用条件では(1日6時間、時給900円で1日当り5400円、22日出勤で118800円)年間の収入見込みは、118000円×12ヶ月で1425600円になってしまい、健康保険の扶養の条件の130万を超えてしまいますから、扶養には入れませんよ
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。 仰るとおり、社員が1日8時間週5日勤務なら、3/4以上になりますよね。 もう一度、会社に詳しく確認してみます。 一応、お盆休み・年末休みを考慮しつつ、カレンダーを見ながら年間の収入を自分で計算してみたところ(1年間の平日×5400円)一応130万円以内にはおさまりました。 ですが、念のため、そこの部分も一緒に会社に確認してみます。
- naocyan226
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おかしいですね?勤務時間が1日6時間で周5日なら、加入の条件である一般の人の3/4以上を満たしていますので、加入しなければいけません。年収にかかわらず被扶養者にはなれません。 ANo3.のURLを見れば明らかですね。 総務課の人の間違いでは無いでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 あー、確かに。 社員の所定労働時間が8時間とすれば、 6/8=3/4「以上」ですよね!? 「未満」ではないですね。 でも、所定労働時間が8時間を超えること・・・なんてないですもんね?? うぅ~ん、やはり、出勤した時に会社にもう一度詳しく確認してみます。
- jfk26
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>あと、何が3/4なのかわかりますか?? 恐らくこれのことでしょう、パートの場合の社会保険の加入条件です http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm 「(加入条件は労働時間が一般社員の)3/4になるので(質問者の方はその条件に達せず)健康保険は加入できません。(ですから)ご主人の扶養に入ってください」 という意味でその総務課の人は言ったのではないでしょうか。 >収入は年間120万円を超えるだろうと思います。 この条件で、夫の扶養に入れるのでしょうか?? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです。 ましてやどこ健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、 またどこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えばその月その月の月単位で考えて、月額約108300円が目安で、それを超えればその月は扶養になれないということです。 ただし多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとその月はNGというところもあります。 というのが正確な回答になります。 それから103万というのは税務上の配偶者控除の話(一般にこのことも扶養という言い方をするので紛らわしいのですが)で、これはこれで税金の面でひとつの問題ではありますが、ご質問の社会保険とは直接結びつくものではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 貼り付けていただいたサイト、さっそく覗かせていただきました。 なるほど。 私の場合「労働日数だけが3/4以上」のCさんのパターンになるのでしょうね。 労働時間が要件に関わっていると知らなかったもので、謎がとけました。 出勤したら、一度会社に社員の所定労働時間を確認してみることにします。 あと、質問文に書いておりませんでしたが、電話のやりとりの時に 「ご主人の会社は組合ですか?政府管掌ですか?」 と聞かれました。 「政府管掌です」 と答えると 「なら大丈夫でしょう」 と言われたと思います。
扶養範囲内で仕事するということは、1年間の収入が103万円未満で働き、家族等の会社の保険に加入することをいいます。 扶養範囲で働くメリットは? ・ 1年間の収入を103万円未満に収めると、月々払った所得税が年末調整や確定申告を行なう事によって、全額返ってきます。(結果的に当年は所得税を納めない事になります。) ・ 1年間の収入を100万円未満に納めると、住民税もかかりません。 ・ 配偶者にとって配偶者控除の対象となります。 ・ 健康保険の被扶養者になることができます。 ・ 多くの会社では家族手当の支給要件となっているようです。(配偶者の会社の制度による)
お礼
回答ありがとうございます。 以前の職場ではアルバイトのような立場でしたが、健保・厚生に加入しましたし、その時は漠然と「月10万円くらいの収入だと範囲内を逸脱するのかな?」と思っておりました。 ので、今回疑問に感じ、社会保険の扶養範囲内要件について知りたくて質問しました。 「扶養範囲内で働くメリット」・・・今回の就職ではムリですが、辞めることがあれば次回参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 >つまり、会社として 130万円以上の仕事を与えるつもりはないと言うことです。 だんなさんが会社員等であって、130万円を超えなければ、健保、年金はだんなさんの扶養家族になることができます。 ありがとうございます。特にこの部分が知りたかったので。 そうですね。会社としてはそれくらいに抑えるつもりかもしれません。 夫は会社員です。 >ふつうは 8時間働くところを 6時間、すなわち 6/8 = 3/4 のパートという意味でしょう。 そうですね。そういうことかもしれません。 社員の所定労働時間までは確認しておりませんでした。 面接の際、土日祝は営業所自体が休みだと聞きましたので、 労働日数が3/4以上になるのでは?と思ったもので・・・ 労働時間も要件になっていると知りませんでした。 出勤したら、会社に社員の所定労働時間をちょっと確認してみます。