• ベストアンサー

扶養について。

こんばんは。 検策もしてみましたが、自分の考えは大丈夫なのかと 思い、質問します。 仕事が決まりそうなのですが、パートで、時給は820円(交通費込み)・一日6時間・週5日と言う感じです。 ただ、用事など前もって分かっていれば休みとか昼までとかは可能だと言われました。(だから時給に交通費込みです。) それで、加入保険のとこに記載してあったのが、雇用・労災に加え『健康・厚生』とありました。 一応その場でも確認はしたのですが、よく分からなかったので色々調べてみました。 質問なのですが、『健康・厚生』に加入したとして、例えば、今月は仕事にちゃんと行って9万くらいの給料だったとして、次の月は用事があったり、(子供がいますので)それが理由で休んだ場合などで月6~7万にしかならなかった場合でも引かれはしますよね?そんな月はさらに手取りは少なくはなりますよね・・? 会社で加入できるのなら将来のことも考えて、主人の扶養を抜けてもいいな・・とは思っているのですが、それによって負担が増えるのもなぁ、と考えました。 扶養を抜けて会社で健康保険・厚生年金に加入して、税法上では扶養でいられる、これは可能でしょうか? この場合、損することってありますか? ちなみに主人の会社から、家族手当はありません。 また、不足があれば追加します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

>『持ち出し』とは給料から引かれるのではなく、不足分を手出し?手渡し?する形なのでしょうか? 会社によりやり方は異なりますね。不足分をその都度徴収するやり方もあり得るし、とりあえず会社のつけにしておいて、次の給与で差し引く場合もあるでしょう。 何にしても、一ヶ月単位で考えれば、収入より支出が多いという状況と言うことです。 >税法上では扶養と言う事は主人の給料の『所得税』は、変わらないと言う事で大丈夫でしょうか? ご質問者の所得が38万(給与収入にして103万)までは代わりはありません。 それ以上になると段々と控除が少なくなるので、ご主人の所得税は高くなります。 ただこの負担増がご質問者の収入を上回ることはないので、ご質問者とご主人の合計手取額は増えます。 >じゃあ『健康保険料』などには変わりはあるのでしょうか? ご主人の健康保険料はご主人の給与のみできまります。扶養の有無は基本的に関係ありません。 >国民年金だと25年とか払っていないと受けれないとかありますよね? 厳密に言うと公的年金加入期間が25年です。 >厚生年金だと、今時点ではそう言うのはないのでしょうか? 同じです。原則25年です。(いくつか例外はありますが) つまり国民年金加入期間+厚生年金加入期間+共済年金加入期間(公務員など)+etc..と「公的年金」の加入期間を通算して25年以上あれば、加入した年金全てから受給できます。1ヶ月の加入期間しかなかった年金からでも受け取れます。もちろん加入年数と払った保険料に応じてですが。 もう少し言うと、厚生年金に加入すると言うことは、厚生年金独自部分+国民年金に加入しているということです。(厚生年金加入者は国民年金第2号被保険者といいます。直接国民年金に加入して保険料をしらはう人は第1号被保険者、国民年金に加入するけど厚生年金加入者の配偶者で扶養に入った人は第3号被保険者です) >以前何年か加入していたのと、今回加入していた部分を合わせて、将来は少しでも+プラスにはなる、という考えで間違い無いのでしょうか? はい。その通りです。 >『将来少しでも貰えるだろう金額を増やすか、今(別に社会保険等払うなどの)出費を抑えるか・・と言う選択になるのでしょうね。 あと、障害を負ったときの保障と、病気や出産時の手当金ですね。 ちょっと悩むところですよね。

lliooill
質問者

お礼

こんにちは。 遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 今まだ考え中です・・。 自分はどっちかというと結婚に逃げてたので、 厚生年金加入期間も少ない方です。 だから少しでも加入しておきたい気持ちがありまして。 ただ、今からでは遅いかな?と言う気持ちもありまして・・。 でも、分かりやすくって大変参考になりました!! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

以前、アルバイト勤務の身分で、職場の社会保険に加入させてもらえる事になった時、質問者様が心配なさっていることを、私は人事課で言われました。 つまり、社保の保険料については、一度決まってしまうと、一時的に1ヶ月くらい月収が少ない時があっても、同じ金額が引かれると思ってほしい。 アルバイト勤務だと、日給*勤務日数(勤務時間が少なかった日は、時給*勤務時間)で計算するので、GWのように祝日が多かったり、夏期休暇があったりで、勤務日数が少ない場合は、手取りは確実に少なくなる。 場合によっては、持ち出しになる事があり得る。 それでも良いですね?と言われました。 手取りが減ってしまうのは痛いこともありますが、健保の独自給付、将来もらえる(可能性がある)年金で2階部分がある、など、メリットもあるかな……と思い、了承しました。 (実際、結婚前だったので、結婚した時に結婚祝い金をもらいましたが、実は夫の会社のより高かったし、入院したことがあるんですが、健保の独自給付で、還付金がありました) %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 社会保険上の扶養と、税金上の扶養は、別に考えます。 だから、社保上は扶養になってなくても、税金上は「12月31日現在、103万円以下の給与」なら扶養に入れます(ご主人は配偶者控除が受けられます)

lliooill
質問者

お礼

遅くなりました。 はぁ~・・なるほど。と思いながら 読ませていただきました。 大変参考になりました。 ありがとうございました!!

lliooill
質問者

補足

ありがとうございます。 下の方にも補足で質問したのですが、『持ち出し』とは例えば、その場では保険料は引かれてなくて後で支払う、と言う感じでしょうか? 私も将来少しでも・・と思っているので、その可能性にかけて別に加入しても良いと言う気はあるのですが、主人に『そこまで稼げないよ。子供もいるし病気とかで休んだりするだろうし、扶養内でおさめたら?』と言われました。 もう少し考えてみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>休んだ場合などで月6~7万にしかならなかった場合でも引かれはしますよね? そうなります。保険料は給与支給額と毎月連動しているわけではなく、原則は一年間同じですから。 (4~6月の平均が原則で、新規の場合は見込み金額ベース) >そんな月はさらに手取りは少なくはなりますよね・・? そうです。 >扶養を抜けて会社で健康保険・厚生年金に加入して、税法上では扶養でいられる、これは可能でしょうか? 可能です。 >この場合、損することってありますか? 税法上は配偶者の所得が38万(給与収入にして103万)以上になると、夫は配偶者控除(これがよく言われる税法上の扶養)を受けられなくなりますが、代わりに配偶者特別控除が妻の所得に応じてもらえますので、税負担はなだらかであり、手取額が減少ということはありません。 つまり問題はないわけです。 ただ社会保険の負担では社会保険の扶養は、一切夫の負担増なしに入れるため、自分で社会保険に加入するとその分保険料は完全に持ち出しになります。 厚生年金保険料は将来の受給増などの為にということであれば、必ずしも損にはなりません。 健康保険は単なる持ち出しなので損になりますが、出産手当金(出産時の給与の替わりとなる)を受給する予定があれば取り返すことが出来る可能性は十分あります。あと傷病手当金なども被保険者自身でなければ受けられないものですし。

lliooill
質問者

補足

ありがとうございます。 また質問なのですが、会社でも説明があったのですが『持ち出し』とは給料から引かれるのではなく、不足分を手出し?手渡し?する形なのでしょうか? それから、税法上では扶養と言う事は主人の給料の『所得税』は、変わらないと言う事で大丈夫でしょうか?じゃあ『健康保険料』などには変わりはあるのでしょうか?バカな質問ですみません。 それから、国民年金だと25年とか払っていないと受けれないとかありますよね?厚生年金だと、今時点ではそう言うのはないのでしょうか?以前何年か加入していたのと、今回加入していた部分を合わせて、将来は少しでも+プラスにはなる、という考えで間違い無いのでしょうか? 会社の社会保険に加入するか、加入せずに時間等減らして、保険上も税法上も扶養内で抑えるか?という悩みは、『将来少しでも貰えるだろう金額を増やすか、今(別に社会保険等払うなどの)出費を抑えるか・・と言う選択になるのでしょうね。 長くなり、申し訳ありません。