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連帯保証の意思

こんにちは。 連帯保証人を付して債務者に融資しておりますが、期間中に連帯債務者より一方的に「連帯保証の意思が無くなったので、保証契約は無効である。契約を解除して欲しい」との申し出がありました。債務者からは何の連絡もありません。返済に遅れもありません。 連帯保証人の言う「無効である」は正しいのでしょうか?また、債権者である私はこの申し出に応じる必要はありますか?応じるとすればどのような状況、方法でしょうか?法的根拠を持ってご教授くださいませ。 よろしくお願いします。

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noname#208901
noname#208901
回答No.3

かなりの間違いです。 連帯保証の意思があるからこそ契約が結ばれ、 連帯保証の意思が債務完済まで持続することを 前提として契約が結ばれるのです。 保証契約とは、債務者と保証人の契約ではなく、 あなたと保証人の契約ですよね。 そうでなくとも、後で自分は意思がなくなったから無効だよ。 といったら、どのような契約でも守る気がなくなれば いつでも反故にすることができるということになってしまい、 法治国家が壊滅します。 ところで意思についてですが、植物状態になったり、ボケがきたりして、 被後見人になってしまったりとか、そういうことではないのですか? 連帯保証人と連帯債務者というふうに分けて書かれてますが 二つは別の人のこと?債務の内容は実質上全く一緒です。 まぁいいとして、 その場合には、その人の法定後見人を立てて、 その法定後見人が保証の債務について、管理をすることになります。 ちなみに法定後見人自身には全く債務はありませんよ。当然です。 法的根拠というと、条文を上げて欲しいということですよね? 民法第446条1項 「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その 履行をする責任を負う。」 2項 「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」 チェックポイント 書面でちゃんと保証契約はしてますね? 458条「434条から440条までの規定は、 主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について これを準用する。」 で、434から440っていうのは、 履行の請求、更改、相殺、免除、混同、時効 についてです。 一つずつ簡単に説明します。 履行の請求は、あなたが払って。って 主債務者に請求すると、それは連帯保証人に対して 払って。といったこととWの効果を持ちます。 更改とは、契約そのもの内容を新しいものにすることです。 元の契約があってこそのものですが、本人たちの意思次第で 実質上自由に新しい契約(勿論債権債務に関係するもの) をすることができます。 内容を100万から120万に変更。 保証人を誰から誰へ変える。など。 免除、あなた自身があなたの判断で保証人に対して、 もうあなた払わなくてもいいよ。ということです。 逆に上の質問の保証人は、ここでズレてます。 あなたが免除したから保証人は払わなくてもよくなるのであって、 意思がなくなったから無効にしてくれ。といい あなたの免除の意思を引き出しているように思えますね。 つまり、多分ここのすり替えを狙っている可能性があると見ていいでしょう。 最後に時効ですが、主債務者が10年間あなたからなんの音沙汰もなく 債務を放置することに成功し、それを主債務者が裁判所で時効を 援用すれば、晴れて主債務者はお金を支払う義務から逃れることになります もちろん保証人も同様です。 基本的に債務者と保証人は一連たくしょうです。 保証人も債務が完済された時のみ、自分も保証債務から解放されます 保証人自身が先程もいったように、頭がおかしくなったり、 死亡した場合、後見人が管理したり、死亡すれば、相続人がその地位を 継承します。 保証人が自分から進んで債務を返すかどうかは自由です。 もし相続が放棄デモされない限り、次の相続人が財産を継承します。 したがって、今一度あなたと保証人のあいだの契約を確認してください。 あなたから何かしない限り、債務が完全に弁済されるまでは、 基本的に契約関係が終了することはありません。 何か問題があればまた返信してください ちなみに、そういうことういう人ですから、 連帯保証の意味を保証人がよく理解していなかった場合、 もめることになるかもしれませんが、書面でかわされた契約書がある はずなので、それさえあれば大丈夫でしょう。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございます、よく理解できました。

tesshie
質問者

補足

文章にミスがありました。 (誤)連帯債務者→(正)連帯保証人 金銭消費貸借契約で、もちろん書面です。

その他の回答 (2)

回答No.2

法律的には、連帯保証人の言い方は間違っています。 「無効」というのは、連帯保証契約を締結する際に、錯誤などにより、本来保証をする意思がないのに保証契約を結んでしまった、というときに使う言葉です。いったん有効に締結した連帯保証契約をやめたい、というのは、契約の「解除」が正しい使い方です。つまり「有効な契約を解除する」ということです。 連帯保証契約は、債権者と連帯保証人の間の契約ですから、主債務者が連絡をしてこないことは関係ありません。返済に遅れがないことも関係ありません。 連帯保証人は、いったん契約をした以上、自分の都合だけで一方的に契約を解除することはできません。だから、あなたは相手の解除の申し出に応じる必要はありません。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました、勉強になりました。

tesshie
質問者

補足

文章にミスがありました。 (誤)連帯債務者→(正)連帯保証人 金銭消費貸借契約で、もちろん書面です。

  • kgei
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回答No.1

 少し言葉が混乱しています。  問題になっているのは「連帯債務者」なのか、「連帯保証人」なのか。  「連帯保証人」が保証している債務は、 通常の借入金(金銭消費貸借)なのか、それとも一定の範囲の債務(根保証)なのか。  上記を補足された方がいいでしょう。  あくまで一般論では、 >連帯保証人の言う「無効である」は正しいのでしょうか?  正しくありません。 >債権者である私はこの申し出に応じる必要はありますか?  ありません。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました、勉強になりました。

tesshie
質問者

補足

文章にミスがありました。 (誤)連帯債務者→(正)連帯保証人 金銭消費貸借契約で、もちろん書面です。