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労災、一年半経過して・・
交通事故に遭い労災の休業補償で1年半経過したところ医師の診断書を求められ傷病保障年金・傷病特別支給金が不支給との回答が労基署よりありました。 これは自賠責保険でいうところの後遺症障害にあたるものなのでしょうか? 後遺障害にあたるのであれば症状固定にしなければならないはずですが労災では休業補償給付は必要があれば支給されますとのことでした。傷病等級に該当しないためと書いてありましたが12・14等級にも該当しないということでしょうか? 本当に引き続き支給されるのでしょうか? どなたか教えてください。
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補足
回答ありがとうございます。 傷病補償年金(労働者災害補償保険法18)と、障害補償年金(同15)の2つがあるのですね。ということは今回は1~3等級に該当しなかったということですね。 18ヶ月以降の休業補償の判断基準は医師の判断ということになるのでしょうか?