• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の障害補償一時金について)

労災の障害補償一時金について

このQ&Aのポイント
  • 労災事故で右手人差し指を失ったが、傷の経過は順調で病院の診察も終わりそう。しかし痛みや痺れが残るため、人差し指が使えず不安になっている。
  • 休業補償は受け取ったが、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金の存在を知り、自分のケースで受け取れるか不明。労災保険情報センターのホームページでは第12級に該当すると思われるが、担当医師からは後遺障害に該当しないと言われた。
  • このようなケースで障害補償一時金を受け取ることは可能か。労災保険について詳しい方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#202994
noname#202994
回答No.2

12級の1手の示指、中指又は環指の用を廃したものにはあたりません。 用を廃したものとは第2関節以上を失っていないと対象になりません。 14級の1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったものでしたら可能性があります。 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む。)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。 障害等級は、診断書とレントゲン、労基署での面談により決まります。 請求には様式10号が必要ですので、労働基準監督署で取り寄せる事になります。 障害補償給付の請求手続きというパンフレットの中に、障害等級表が載っています。 様式10号と一緒に医師に渡せば書いてもらえると思います。

yoyoyotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 丁寧に教えていただきありがとうございます。面談もあるのですね。 後は労基署と医師の判断におまかせするしかないようですね。 とりあえず労基署でパンフレットもらってきます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

労災指定医の診断により労働基準監督署が支給決定します。 等級表は数次にわたり改定され最新がどうなってるかわからないのですが、 第14級 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの にあたらないか医師に聞く前に、労働基準監督署で等級表のコピーをもらってください。

yoyoyotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一度労働基準監督署に足を運んでみます。