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労災の給付金と後遺症について
労災のと後遺症障害認定について教えて下さい。 業務上の怪我により労災認定はされている場合、過去の給与収入の8割の額の休業保障給付金が支給されます。 その後、その怪我が軽度の後遺症障害認定(例えば10等級)された場合、障害補償給付の一時金が支給されますが、その後も就業は不可能で通院治療を継続するとき、上述の休業保障給付はどうなるのでしょうか?
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noname#4364
回答No.2
8割の額の休業保障給付とは労災保険の休業補償給付(60%)と労働福祉事業の被災労働者等援護事業からの休業特別支給金(20%)ですね。障害補償給付は、治癒していることが要件です。ですから休業補償給付と障害補償給付(障害補償一時金)との併給は原則としてありません
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noname#4066
回答No.1
>過去の給与収入の8割の額 私の勘違いかもしれませんが、休業補償給付は6割ではなかったでしょうか? また、障害補償給付金は、治癒したときの傷害等級の区分によるので、通院治療を続ける場合は治癒してませんから、休業補償給付のみで、障害補償給付一時金の併給はないものと思います。 専門家ではありませんので、違っていたらすいません。
質問者
お礼
障害補償給付は、治癒していることが要件なんですね、判りました。ありがとうございます。
お礼
障害補償給付は、治癒していることが要件なんですね、判りました。ありがとうございます。