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The Innocent Spouse Act of 1971は何と訳せば?
洋書で出てきた、どう訳して良いかわからない英語なんですが、 「The Innocent Spouse Act of 1971」と、 「The Relief Provisions of Section 6013」 どちらか一方でも構いませんので、日本語訳お分かりの方、教えてください。
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midorityanさん、こんにちは。 全くおっしゃる通りだと思います。少なくとも私の理解の上では。 一応、定義を確かめてみましたので、下記のURLを参考になさってください。
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- olfactory
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遅くなりまして済みません. 「The Innocent Spouse Act of 1971」は, 「1971年 無責配偶者条例」 かと思います. 下記URLに,法的別居に関する英文と和文の対訳が出ています. その中でInnocent spouseを「有責ではない配偶者」と訳していますが,日本語のサイトで「無責配偶者」という検索をかけても出てきますので,無責配偶者と訳しても差し支えないと思います. 内容については分かりません,ごめんなさい.
お礼
olfactoryさん、再度のご回答どうもありがとうございました!「無責配偶者」と訳していいんですね!とっても助かりました。私が見た対訳には、「善意の配偶者」などと書いてあって、とても使えない…!と困っていました。ありがとうございました!
- Josimba
- ベストアンサー率26% (24/89)
ずいぶん時間がたって・・すみません。 法律の専門家ではないので、詳しくはわかりませんが、 >1.「離婚した後にでも配偶者それぞれが、責任を負うべきなのですが」→何の責任ですか? 基本的に税金の支払いの責任だと思います。 >2.innocent spouse→直接関わりのない一方の配偶者と訳していいのですか? それでいいと思いますが、おそらく税金の申告について(たとえば記入漏れなどがあった場合)全く関与していないどちらか一方の配偶者は、離婚後も支払いの責務がないという事だと思います。
補足
Josimbaさん、ご回答どうもありがとうございました!とっても参考になります。それで…、もしお時間あったら、で構いませんので、よかったら補足説明をお願いしたいのです。詳しくでなくて構いませんので、お判りなる範囲で教えてください。ストーリーがなかなかイメージできませんで…。 まとめると、こういうことでしょうか?夫婦が合算して所得申告していて、記入は夫が行っていた。離婚したら、夫、妻、それぞれが、離婚前に共同申告していた所得について、所得税を払う。但し、申告の記入を例えば夫がしていて、記入漏れがあった場合は、記入してない妻には、支払い義務はない。 修正がありましたら、教えてください。お忙しいところ、何度もすみません!
- Josimba
- ベストアンサー率26% (24/89)
こんにちは。 「The Innocent Spouse Act of 1971」についてですけど、 この1971年のACT(条例)の内容については、詳しく知りませんが、おそらく、'Innocent Spouse ACT'というのは、結婚している段階で夫婦が所得申告を二人の名前をジョイントでサインしている場合に、離婚した後にでも配偶者それぞれが、責任を負うべきなのですが、この'Innocent Spouse ACT'という条例が適応されれば、基本的に所得に関して直接関わりのない一方の配偶者(つまりinnocent spouse)が所得申告の責任を免除される・・といったことだと思います。 そして今midorityanさんの質問を読み返してみたら、定義ではなく、条例自体の日本語訳を求めてらっしゃるのですね。申し訳ありませんが、わかりません。
補足
Josimbaさん、早速のアドバイスありがとうございます。条例タイトルの日本語訳のつもりでしたので、Josimbaさんのご説明で充分なのですが、そのご説明、もう少し教えて頂けませんか?とりあえず、分からないところがあります。 1.「離婚した後にでも配偶者それぞれが、責任を負うべきなのですが」→何の責任ですか? 2.innocent spouse→直接関わりのない一方の配偶者と訳していいのですか?また、その責任の免除とは、どういうことなのでしょうか? お忙しいところすみません!よろしくお願いします。
- snowbees
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イノセントは、1)無罪の(ギルティの反意語)、2)善意の(取引関係にも用いる)
お礼
snowbeesさん、ここでもアドバイスありがとうございました。
- olfactory
- ベストアンサー率30% (30/97)
とりあえず二つ目の方は… The Relief Provisions of Section 6013 「6031項に示される保護条例」 かと思います. 一つ目のInnocent Spouseは,離婚調停などの配偶者問題の英文で出てきますが,ちょっとまだ考え中です. すみません.
お礼
olfactoryさん、早速のご回答どうもありがとうございます。「6031項に示される保護条例」バッチリだと思います。Innocent Spouse、分かりましたら是非教えてください。
お礼
Josimbaさん、何度もご回答下さって、本当にありがとうございました!大変助かりました。